「不動産の仲介は本当はいらない?」
「不動産仲介業って何のためにいるの?」
「不動産売買の仲介手数料ってどのくらい?」
仲介とは、両者の間に入って取引などをまとめることです。
不動産仲介業は、不動産の売買や賃貸などで多くの方が利用します。
しかし仕事内容や実態について、あまり知らないという方も多いでしょう。
そこで本記事では、不動産仲介業について以下を解説していきます。
- 不動産仲介業の仕組み
- 不動産仲介業の業務内容
- 不動産仲介業に依頼するメリット
- 不動産仲介業に依頼する際の注意点
- 不動産仲介業の仲介手数料
この先に不動産売買をする予定がある方は、一読してみて損はありません。
将来の取引を成功させるための有益な情報もあるため、参考にしてみてください。
なお本記事は、不動産売却における仲介をメインに解説していきます。
不動産仲介業の仕組み
不動産仲介業は、不動産を売却したい人と購入したい人をつなげる役割があります。
もしも不動産会社が仲介しない場合は、個人間取引による不動産売買となるでしょう。
不動産売買 | 主な内容 |
仲介による不動産売買 | 売主と買主が別々または同じ 不動産会社を通して取引をする |
個人間取引による不動産売買 | 売主と買主が直接取引をする |
個人での不動産売却は、買主を見つけるまでに膨大な時間や手間がかかります。
仲介を依頼すれば、営業力やネットワークを駆使して買主を見つけやすくなるはずです。
また個人での不動産購入は、ゼロから自分の足で希望通りの物件を探すのは困難です。
不動産会社に仲介を依頼せずに、オーナーと直接交渉するのも極めて難しいといえます。
以上のように不動産仲介業は、不動産売買を円滑にすすめるために必要不可欠な存在です。
不動産媒介との違い
不動産仲介と不動産媒介の意味に、大きな違いはないといえます。
ただし用語として使われる場面はハッキリしており、混同する可能性は低いです。
「仲介」を使う場面 | 「仲介を依頼する」 「仲介手数料」など |
「媒介」を使う場面 | 「一般媒介契約」 「専任媒介契約」など |
大きな違いとして「媒介」は「媒介契約」以外では、ほとんど使用しません。
媒介契約を仲介契約と呼んだり、仲介手数料を媒介手数料と呼んだりするのは少数派です。
媒介契約の種類
媒介契約とは、不動産会社に売買の営業努力を依頼して約束事を決めることです。
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
媒介契約の大きな違いは、契約社数・自己発見取引・レインズ登録・報告頻度です。
媒介契約の種類 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
複数社との契約 | OK | NG | NG |
売主が見つけた 相手との取引 |
OK | OK | NG |
契約期間 | なし (3カ月が一般的) |
最長3カ月 | 最長3カ月 |
レインズ※への登録 | 任意 | 媒介契約の翌日から 7営業日以内 |
媒介契約の翌日から 5営業日以内 |
売主への業務報告の頻度 | 任意 | 2週間に1回以上 | 2週間に1回以上 |
※不動産の情報交換のネットワークシステムのことで全国の不動産会社が利用しています。
この中でも専属専任媒介契約は制約が多く、あえて選択する必要はありません。
そのため実質的な選択肢としては、一般媒介契約か専任媒介契約になります。
- 一般媒介契約がおすすめ:人気エリアにある物件を持っている方
- 専任媒介契約がおすすめ:なるべく早く売却したい方
一般媒介契約は魅力的な物件でなければ、契約の性質を活かせないため注意が必要です。
ただし近隣には秘密にして売買をしたい方であれば、一般媒介契約の1択といえます。
また専任媒介契約は一般媒介契約とは異なり、複数の不動産会社とは契約できません。
不動産会社としては契約期間中に売買契約を締結するため、売却活動に力を入れます。
仲介手数料を得られずに、媒介契約の満了後に社を変更されるかもしれないからです。
そのため早く売却したいという方にとっては、優先すべき媒介契約といえるでしょう。
なお売主が最終的にどの媒介契約を選択するのかは、売主自身に決定権があります。
不動産仲介業の仕事内容・流れ
不動産仲介業の主な業務を売買の流れに沿って解説していきます。
不動産仲介の手順 | 主な内容 |
①不動産査定 | 机上査定や訪問査定で 査定価格を提示する |
②売却活動 | 広告、営業、レインズ登録、 不動産ポータルサイトへの掲載 などで物件を広く周知させる |
③条件交渉 | 当事者の希望を聞いて 価格や手続きについて 双方が納得するまで調整する |
④売買契約 | 重要事項を説明したり 売買契約書の内容を説明したりする |
⑤引き渡し | 当事者が一堂に会して 決済や登記を同時に実行する |
紹介する手順を一通り読めば、不動産仲介の全体像がつかめるはずです。
①不動産査定
不動産は「机上査定」または「訪問査定」によって査定されます。
- 机上査定:過去の取引データや立地などをもとに査定価格を出す
- 訪問査定:実際に現地を訪れて評価をして査定価格を出す
机上査定では現地には足を運ばず、同様の物件の販売実績などを調べます。
PCでの作業で完結するため、査定を依頼したその日に終わることもあるでしょう。
訪問査定はスケジュールを調整して、物件を数時間調べて査定価格を出します。
事前に日程を合わせるため、依頼したその日に査定できるということはありません。
査定を受けた中で信頼できると思った不動産会社とは、媒介契約を締結します。
②売却活動
媒介契約を締結した後は、不動産会社は以下のような売却活動に入ります。
売却活動 | 内容 |
広告 | 店舗内外、新聞折込、 ポスティング、インターネット、 |
営業 | 顧客への紹介、購入検討者との交渉など |
レインズへの登録 | 不動産会社間のネットワークシステムを 用いて全国各地の同業者に周知させる |
不動産ポータルサイトへの掲載 | インターネットで物件探し をする人に対して周知させる |
これらの売却活動によって、物件の購入を検討してくれる人を探し出します。
運良く見つかった場合は、売主は内覧(物件の見学)に対応するという流れです。
不動産会社は売主の内覧対応をサポートする
売主は購入検討者の内覧に対応しますが、不動産会社の担当者も同行します。
売主が忙しくて手が回らないような場合は、担当者に内覧を任せることも可能です。
また物件の長所や周辺環境の説明ができないという場合も、任せて良いかもしれません。
ただし担当者に鍵を預けたくないという方は、やはり自身で対応することになります。
いずれにせよ内覧当日までには、売主は以下の箇所をキレイにしたほうが良いでしょう。
- 水まわり
- リビング
- ベランダ
- 収納・クローゼット
- 玄関
- 外観・庭
アピールが上手な担当者が案内したとしても、汚い家と思われたらアウトです。
内覧者が「ここに住みたい」と思うような空間を演出するようにしてください。
内覧について不安がある方は、不動産会社の担当者にアドバイスをもらいましょう。
③条件交渉
買主が購入の意思を示した場合は、売買について条件を調整していきます。
不動産会社は仲介役として当事者の希望を聞きますが、すべて叶うわけではありません。
具体的には買主が「買付証明書」に希望条件を記入して、売主に提出します。
売主は買主の希望条件を確認して、交渉に入るかどうかを決めるという流れです。
不動産会社が交渉・調整する条件の例としては、以下のようなものがあります。
- 売買価格をいくらにするか
- 手付金をいくらにするか
- 売買代金をどの方法で支払うか
- 引き渡しの時期をいつにするか
- 公租公課の負担割合をどうするか
- 確定測量をするかどうか
- 古家は事前に解体するかどうか
相手の希望をすべて受け入れなくても良いですが、契約成立のためには妥協も必要です。
不動産会社がまとめた諸条件を売主・買主が納得できれば、売買契約の締結にすすみます。
買付証明書(購入申込書)の効力・内容
買主が買付証明書で購入の意思を示した上で、希望条件などを伝えます。
売買契約書のように法的効力はなく、キャンセルが可能で手付金は発生しません。
あくまで条件調整のための書類であり、以下のような内容が記載されています。
- 物件情報
- 希望購入価格
- 希望手付金
- 支払方法
- 有効期間
- その他の条件
買付証明書のテンプレートは、不動産会社によって多少異なるでしょう。
法的な提出義務はありませんが、売主や不動産会社は優先順位を決める上で役立ちます。
購入する立場としても、複数の希望者がいたときに好条件で出し抜くことが可能です。
④売買契約
不動産会社は契約の締結前に、買主に向けて法的義務である重要事項の説明をします。
売主に対しては法的義務ではないですが、売主も説明してもらったほうが良いでしょう。
重要事項の説明はそもそも、当事者の不利益を防ぐための仕組み。
そのため売主も重要事項を説明を受けたほうが、後々のトラブルを防げるはずです。
参考として、国土交通省の重要事項説明のテンプレートの記載事項を確認してください。
- 登記記録に記録された事項
- 都市計画法・建築基準法にもとづく制限
- 私道に関する負担に関する事項
- 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
- 宅地造成または建物建築の工事完了時における形状や構造など
- 建物状況調査の結果の概要
- 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況
- 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
- 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
- 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
- 水防法の規定により市町村の長が提供する図面における当該宅地建物の所在地
- 石綿使用調査の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合について
- 代金及び交換差金以外に授受される金額
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 手付金などの保全措置の概要
- 支払金または預り金の保全措置の概要
- 金銭の貸借のあっせんについて
- 担保責任の履行に関する措置の概要
- 割賦販売にかかる事項
- 供託所などに関する説明
参考:国土交通省ホームページ「別添3・重要事項説明の様式例(PDF形式)」
宅地建物取引士の資格を持つ担当者だけが重要事項を説明可能です。
記名・押印した書面を交付した上で、口頭で重要事項を説明していきます。
なお買主は面倒だからといって、重要事項の説明を省略することはできません。
売買契約書の内容
売買契約が成立した場合は、宅地建物取引士が記名・押印した売買契約書を交付します。
以下のような項目が記載がされているはずなので、抜けがないかチェックしてください。
売買契約書の項目 | 主な内容 |
物件の情報 | 売買対象の不動産の 地番や面積などの詳細情報 |
物件の売買価格 | 金額、支払い方法、支払い時期 |
手付金の金額 | 金額、内金、残代金 |
隣地との境界の明示 | 境界標がない場合は隣地所有者の 立ち会いで承諾を得て境界標を 設置して境界を確定させる |
所有権移転の時期 | 買主が売買代金を支払った時点で 所有権が移転することを規定 |
所有権移転登記申請 | 売主は売買代金の受領と同時に 買主への所有権移転の登記を 申請しなければならない |
抵当権の抹消 | 所有権移転の時期までに売主は 所有権移転の障害となる負担を 除去しておくことを規定 |
物件の引き渡しの時期 | 一般的には所有権移転日と 引き渡し日は同日となる |
引き渡し完了前の滅失・毀損 | 売主・買主どちらにも責任のない理由で 生じた滅失・毀損が修復困難な場合は 売買契約の解除が可能であることを規定 |
固定資産税などの負担 | 物件に課される公租公課について 売主と買主の分担内容を決めて 引き渡し完了日に清算することを規定 |
契約不適合責任 | 引き渡し後の物件の瑕疵の 責任の内容について規定 |
手付解除 | 手付解除期日前であれば 「売主は手付金の倍額の支払い」 「買主は手付金の放棄」によって 売買契約の解除が可能であることを規定 |
契約違反の解除や違約金 | 売主または飼い主が債務履行を 怠った場合は売買契約を解除して 違約金の支払いを請求できることを規定 |
住宅ローン特約 | 買主が住宅ローンの審査に落ちた場合は 売買契約の解除が可能であることを規定 |
売買契約時には、買主が売主に売買代金の20%以内の手付金を支払います。
また売主は不動産会社に、売買代金に応じた上限内の仲介手数料の半額を支払います。
トラブルを防止するために、支払いが済んだ後は必ず領収書をもらうようにしましょう。
「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」になった
「瑕疵担保責任」は2020年4月1日施行の改正民法で廃止されました。
代わって「契約不適合責任」という概念が新たに生まれています。
- 瑕疵担保責任:隠れた瑕疵(気づけなかった欠陥)に対する売主の責任
- 契約不適合責任:契約内容に適合していないことに対する売主の責任
契約不適合責任では、瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは問われません。
これからは契約書に記載されていた瑕疵かどうかが重要になるわけです。
買主は契約不適合責任に対して、以下のような権利があります。
買主の権利 | 買主に帰責事由 があるケース |
買主・売主に帰責事由 があるケース |
売主に帰責事由 があるケース |
追完請求権 | NG | OK | OK |
代金減額請求権 | NG | OK | OK |
損害賠償請求権 | NG | NG | OK |
契約解除権 | NG | OK | OK |
従来の損害賠償請求権や契約解除権に、追完請求権と代金減額請求権が追加されました。
買主が権利を行使するには、契約不適合を知って1年以内に売主への通知が必要です。
参考:国土交通省 住宅局住宅生産課「住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント」
⑤引き渡し
引き渡しでは売主と買主が不動産会社などに集まり、以下のことを同時に実行します。
(登記の依頼やローン実行をするのであれば司法書士や金融機関の担当者も同席します)
売主 | ・抵当権抹消登記 ・所有権移転登記 ・仲介手数料(半額)の支払い |
買主 | ・残代金の支払い ・所有権移転登記 ・抵当権設定登記 |
これらが同時に実行されないと、取引に支障をきたすため注意が必要です。
決済が済んだ後は、売主から買主に鍵や書類の引き渡しをして手続きが完了します。
不動産仲介業に依頼するメリット
不動産会社に仲介を依頼する主なメリットには、以下のようなものがあります。
不動産仲介を依頼するメリット | 主な内容 |
売却価格の目安がわかる | 売却価格の目安をつかめて 買主探しの時間を短縮できる |
物件を広く知ってもらえる | レインズへの登録によって 一気に物件の認知度を上げられる |
難しい手続きや書類作成をしてくれる | 個人で完結しようとすると 起きうるトラブルを防止できる |
仲介の依頼を迷っている方は特に、これらのメリットについて知っておいてください。
売却価格の目安がわかる
不動産会社に仲介を依頼する前には、査定を受けることになります。
査定価格を提示してもらうことで、売却価格の目安がわかるでしょう。
何の手がかりもなく、物件の価格がどのくらいはわからないはずです。
不動産会社に依頼すれば、売却価格の目安となる査定価格を出してくれます。
たとえば価格相場が1,000万円の物件を、4,000万円で売り出しても売れません。
以下のように値下げを繰り返して、やっと適正価格と合致することになります。
- 4,000万円→3カ月売れずに値下げする
- 3,500万円→3カ月売れずに値下げする
- 3,000万円→3カ月売れずに値下げする
- 2,500万円→3カ月売れずに値下げする
- 2,000万円→3カ月売れずに値下げする
- 1,500万円→3カ月売れずに値下げする
- 1,000万円→売れたが1年以上かかった
不動産が売却できない大きな原因は「相場とかけ離れた価格」です。
プロの査定を受けて売却価格の目安がわかれば、先回りして売れない原因を解消できます。
物件を広く知ってもらえる
不動産会社は売却活動において、物件をレインズに登録して広く周知させます。
レインズは以下のように、不動産の売主と買主をつなげるために欠かせない存在です。
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
略
レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行なううえでなくてはならないインフラ(基盤)となっています。
会員となっている不動産会社はこのコンピューターネットワークシステムにより、売りたい方、貸したい方の依頼に基づいて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方や借りたい方をお探しします。 また、買いたい方や借りたい方には登録された最新の豊富な情報の中から最適なお住まいや不動産をご紹介します。
購入検討者が物件を探す際は、不動産会社に仲介を依頼することが多いです。
このとき不動産会社は、レインズに検索をかけて紹介する候補となる物件を探します。
つまり物件をレインズに登録すれば、物件の認知度が一気にアップするはずです。
逆にいえばレインズに登録せずに売却するのは、よほど魅力的な物件に限られます。
なお媒介契約の中でも一般媒介契約は、レインズへの登録がマストではありません。
難しい手続きや書類作成をしてくれる
先述したように、不動産売買には煩雑な手続きや難解な書類作成が必要です。
これらを個人でするのは難しいですが、仲介を依頼すれば任せられます。
仮に自分ですべて完結しようとすると、膨大な時間や手間がかかるでしょう。
特に仕事で忙しいような方は、仕事と不動産売買の両立は困難を極めます。
個人で取引しようとすると、以下のようなトラブルに遭うかもしれません。
- 売買契約書の不備で契約不適合責任を問われる
- 価格交渉をきっかけに関係が険悪になる
- 不動産詐欺の被害に遭う
法的な責任を問われると、お金や時間をムダにする可能性があります。
また犯罪に巻き込まれる可能性も高いため、やはり仲介の依頼がベターです。
不動産仲介業に依頼する際の注意点
不動産会社に仲介を依頼する前に、以下のポイントを知っておきましょう。
依頼する際の注意点 | 主な内容 |
不動産一括査定サイトを利用する | 適性な売り出し価格を知るために 複数社から査定価格を提示してもらう |
囲い込みには気をつける | 囲い込みをされると情報が周知されず 両手仲介によって損をしてしまう |
高預かりに引っかからない | 高預かりをする不動産会社は 自社利益だけしか考えておらず 契約を急かしてくる可能性が高い |
これらの注意点をチェックした方は、不動産売却が成功する可能性を高められます。
不動産一括査定サイトを利用する
不動産一括査定サイトとは、複数社から査定結果をもらえるサイトのこと。
申し込みフォームに入力・送信すれば、以下のような査定結果をもらえます。
- A社:2,900万円
- B社:3,020万円
- C社:2,880万円(最低価格)
- D社:3,100万円(最高価格)
- E社:3,060万円
- F社:3,040万円
1社からしか査定を受けないと、適正な売り出し価格はわからないでしょう。
不動産会社が意図的に相場からかけ離れた価格を提示しても、気づくことはできません。
しかし一括査定を利用すれば、上記のように価格相場(平均価格)を算出できます。
最低価格と最高価格もわかるため、売却する上での指標となるでしょう。
売却を成功させるには、複数社の査定を受けて物件の相場を知ることが大切です。
ただし査定価格がそのまま売却価格になるとは限らないため、注意してください。
囲い込みには気をつける
囲い込みで両手仲介を狙う不動産会社に依頼すると、損をする可能性が高いです。
- 囲い込み:仲介を依頼されている物件の情報を公開しないこと
- 両手仲介:売主と買主の両方から仲介手数料を得ること
不動産会社がは囲い込みによる両手仲介をすることで大きな利益を得ます。
しかし売主と買主の利益は相反するため、両手仲介で損をするかもしれません。
囲い込みをする不動産会社は、物件をレインズに登録せずに情報を隠します。
不動産会社の囲い込みを防ぐためには「登録証明書」を請求してみてください。
レインズに物件を登録すると、レインズから必ず登録証明書が発行されます。
登録証明書を提示できない不動産会社は、囲い込みをしている可能性が高いです。
このような場合は違約金を支払わずとも、不動産会社との契約を解除できます。
高預かりに引っかからない
高預かりとは、不動産会社が相場とかけ離れた高額の査定価格を提示すること。
たとえば相場が1,000万円の物件に対して、3,000万円の査定価格を提示することです。
不動産会社の狙いは、売買契約の成立で売主が不動産会社に支払う仲介手数料。
媒介契約を締結したいがために、非現実的な査定価格を提示するというわけです。
不動産会社は何かと言い訳をして値下げをして、売買契約を成立させます。
しかし売主は大きく損をすることになるため、高預かりには注意しないといけません。
高預かりに引っかからないためには、以下のポイントを知っておきましょう。
- 複数社から査定を受けて価格相場を知る
- 話を聞かず親身になってくれない担当者は避ける
一括査定を利用して相場を知っておけば、高額な査定価格には釣られないはずです。
また弁が立つ担当者が契約を急かしてきても、契約を締結しないようにしてください。
不動産仲介業の仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社が売買契約を成立させたときに支払う成功報酬です。
さまざまな売却費用の中でも、仲介手数料は大きな割合を占めるでしょう。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料の上限額は法律で決まっており、計算方法は以下の通りです。
売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
不動産売買における取引価格は、400万円超になることが多いでしょう。
そのため仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」の範囲内になります。
仲介手数料の相場は、売買価格に応じた上限額であることが多いです。
ただし「仲介手数料が半額!」などと謳っている不動産会社も存在します。
不動産会社は法律で決められた、仲介手数料の上限を超えて請求することはできません。
仲介手数料の一覧早見表
売買価格 | 仲介手数料の 上限額(税込) |
消費税 |
500万円 | 23万1,000円 | 2万1,000円 |
1,000万円 | 39万6,000円 | 3万6,000円 |
1,500万円 | 56万1,000円 | 5万1,000円 |
2,000万円 | 72万6,000円 | 6万6,000円 |
3,000万円 | 105万6,000円 | 9万6,000円 |
4,000万円 | 138万6,000円 | 12万6,000円 |
5,000万円 | 171万6,000円 | 15万6,000円 |
1億円 | 336万6,000円 | 30万6,000円 |
1億5,000万円 | 501万6,000円 | 45万6,000円 |
2億円 | 666万6,000円 | 60万6,000円 |
不動産仲介業についてのよくある質問
不動産仲介業について、よくある質問をピックアップしました。
さらに知識付けしたい方は、こちらも参考にしてみてください。
仲介手数料が半額や無料になる仕組みは?
基本的に「仲介手数料が無料」というのは、買主に向けられた宣伝文句です。
両手仲介を前提として、売主だけから仲介手数料をとる仕組みになっています。
売却で仲介手数料が無料になるケースは、以下の通りです。
- 別の名目で実質的に仲介手数料をもらっている
- 買取業者から仲介手数料をもらっている
仲介手数料が無料でも、別の名目で同等の金額をとられている可能性があります。
そのような手法をとる不動産会社とは、契約を締結しないほうが良いでしょう。
また買取業者が買主の場合は、買主に仲介手数料を負担させることが多いです。
「仲介手数料が半額」の場合は、片手仲介の場合もありえます。
人件費や広告費を抑えて、仲介手数料の半額を実現しているというわけです。
いずれにせよ仲介手数料が減った分、売却価格が安くなる可能性があります。
仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのは、おすすめできません。
仲介手数料の値引きはできるの?
仲介手数料の値引き交渉は可能ですが、以下の理由からあまりおすすめしません。
- 不動産会社のモチベーションが下がる
- 売却活動にかける費用が少なくなる
- 囲い込みを誘発してしまう
安易な値引き交渉は、売却活動や成約に支障をきたす可能性があります。
また不動産会社は取り分が少なくなるため、両手仲介をしたくなるかもしれません。
値引き交渉が原因で、結果的に損をするかもしれないことを覚えておきましょう。
不動産仲介業と買取業者の違いは何?
不動産仲介業と買取業者の違いは、以下の通りです。
- 不動産仲介業:売主と買主を間に入って取引をすすめる
- 買取業者:売主と直接取引する
買取は仲介よりも手続きが早く、数週間~1カ月で取引が完了します。
そのため早く現金化したいのであれば、買取業者を利用すべきでしょう。
また買取業者への売却であれば、仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし買取業者への売却は、仲介よりも価格が大幅に安くなってしまいます。
なるべく高く売却したい方は、買取業者への売却は最終手段にとっておいてください。
不動産仲介業は取引に必要不可欠!信頼できる業者に依頼しよう
不動産仲介業について、解説してきたことをおさらいしてみましょう。
- 不動産仲介業は売主と買主をつなげる役割がある
- 不動産仲介を利用せずにゼロからの売買は膨大な時間や手間がかかる
- 仲介と媒介に大きな違いはないが媒介は「媒介契約」と使われる
- 不動産をどう仲介するのかは媒介契約の種類によって異なる
- 不動産仲介の手順は不動産査定からスタートする
- 売却活動においては広告やレインズ登録で物件を広く周知させる
- 購入希望者が見つかったら不動産会社は当事者の条件を調整する
- 売買契約の前に有資格の担当者が重要事項の説明をする
- 引き渡しでは関係者が一堂に会して決済や登記を同時に実行する
- 不動産仲介を依頼すれば物件の売却価格の目安がわかる
- 不動産仲介で物件を広く周知して難しい手続きを代行してくれる
- 不動産仲介を依頼する前に不動産一括査定サイトの利用がおすすめ
- 両手仲介を狙って囲い込みをする不動産会社は存在する
- わざと高額の査定価格を提示して売主を釣る不動産会社も存在する
不動産仲介業を利用せずに、個人で不動産取引をするのは至難の業です。
現在では不動産仲介業は、不動産取引に欠かせない存在といえるでしょう。
ただし業者によって質は違うため、信頼できる業者選びが重要になります。
不動産売買を成功させるために重要になるのが、一括査定を利用することです。
不動産一括査定サイトに登録するのは、厳しい審査をクリアした不動産会社ばかり。
囲い込みや高預かりをするような業者と出会う確率は、極めて低いといえるでしょう。
信頼できる不動産会社に仲介を依頼できれば、売買が成功する確率は高くなります。
実際に不動産売買の取引をする際は、また本記事を参考にしてみてください。