「不動産売却にかかる手数料はどのくらい?」
「不動産売却の手数料は抑えることができるの?」
「手数料以外に不動産売却にかかる費用はなに?」
不動産の売却を検討している方の中には、上記のような手数料に関して疑問を感じる方が多いでしょう。
結論から言うと、不動産にかかる手数料を仲介手数料というのが一般的です。
本記事を読めば、不動産売却でかかる手数料を知ることができます。
手数料以外の不動産売却の費用や売却のコツも紹介。
適切な金額で不動産を売却したい方は、ぜひ最後までお読みください。
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そもそも不動産売却にかかる手数料とは?
結論から言うと、不動産売却における手数料とは「仲介手数料」を指すことが一般的です。
不動産売却における仲介手数料とは、保有している不動産の売却を、不動産会社へ依頼する時にかかる費用のことを言います。
不動産売却でかかる費用の多くは、手数料が占めていると言われています。
そのため仲介手数料について具体的に知ることは、不動産売却を有利に進められることに繋がるのです。
まずは不動産売却の手数料とは、仲介手数料であることを押さえましょう。
▼手数料以外にかかる費用や税金を知りたい方はコチラ▼
「手数料だけではない!不動産売却時にかかる費用・税金の早見表」
(※タップで詳細にスクロールします)
また不動産売却の査定のタイミングでは、仲介手数料がかからないので、ご安心ください。
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不動産売却にかかる手数料には上限が定められている
不動産売却時にかかる手数料は取引金額によって異なります。
また手数料の上限は、法律によって定められています。
取引金額 | 手数料(仲介手数料) |
200万円以下の場合 | (売却価格×5%)+消費税 |
200万円〜400万円の場合 | (売却価格×4%+20,000円)+消費税 |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+60,000円)+消費税 |
ここからは、具体的に金額別で手数料を紹介します。
取引金額が200万円以下の場合
取引金額が200万円以下の場合です。
取引金額(売却価格)が200万円以下の場合
手数料=(売却価格×5%)+消費税
例えば取引金額が150万円の場合、不動産会社に支払う手数料は、最大で82,500円(税込)です。
150万円×5%×1.10(消費税率)=82,500円
取引金額が200万円〜400万円の場合
取引金額が200万円〜400万円の場合です。
取引金額(売却価格)が200万円以下の場合
手数料=(売却価格×4%+20,000円)+消費税
例えば取引金額が300万円の場合、不動産会社に支払う手数料は、最大で154,000円(税込)です。
(300万円×4%+20,000)×1.10=154,000円
取引金額が400万円を超える場合
取引金額が400万円を超える場合です。
取引金額(売却価格)が400万円を超える場合
手数料=(売却価格×3%+60,000円)+消費税
例えば取引金額が600万円の場合、不動産会社に支払う手数料は、最大で264,000円(税込)です。
(600万円×3%+60,000)×1.10=264,000円
不動産売却にかかる手数料を支払うタイミング
一般的に不動産売却にかかる手数料は、売主と買主の契約時及び、物件の引き渡し時に支払うことを押さえておきましょう。
手数料を支払うタイミング
- 売買契約が成立した時点で半額
- 物件を引き渡す時点で残りの半額
このように不動産売却の手数料は、2回に分けて全額を支払います。
仲介手数料は、売買の契約が成立したときの成功報酬という位置づけです。
また最近では、不動産会社と売主での契約である専任媒介契約の場合に多くのあるのですが、仲介手数料が発生しないこともあります。
媒介契約とは
売主が不動産会社に土地の買主を探してもらうために結ぶ契約のことを指す。
売買契約が解除されたときの手数料
不動産売却では売買契約が解除されたとき、手数料がかかるケースとかからないケースがあります。(※1)
※(売買契約とは、売主と買主間で行う契約のこと)
仲介手数料がかかる場合 | ・売主もしくは買主どちらかの都合で解除した場合 ・売主もしくは買主どちらかで契約違反があった場合 |
仲介手数料がかからない場合 | ・住宅ローンが組めなかった場合 ・不動産の滅失、毀損の場合 ・反社会勢力が関与している場合 |
ここからは、ケースごとに不動産売却の手数料について紹介します。
①仲介手数料がかかる場合
自分の都合や契約違反を犯した場合、売買契約が解除されても、不動産会社に手数料を支払う必要があります。
仲介手数料がかかるパターン
- 売主もしくは買主どちらかの都合で解除した場合
- 売主もしくは買主どちらかで契約違反があった場合
不動産売買の仲介手数料が発生してしまう契約違反の例として、下記があげられます。
契約違反の例
- 買主が代金を支払わない
- 売主が物件を引き渡さない
- 売主が登記に協力しない
売買契約の解除による手数料は、一概に全額支払うことになるわけではありません。
手数料はケースによって異なりますが、半額〜8割になることが一般的です。
仲介手数料を抑えたい場合は、納得させられるような主張を行い、不動産会社と話し合うことが重要になります。
ただ契約違反によって発生する仲介手数料は、基本的に不動産会社に落ち度がありません。
そのため今後の関係性に支障をきたさないためにも、適切な価格であれば無難に支払うのがいいでしょう。
②仲介手数料がかからない場合
一方で売買契約が解除された場合でも、仲介手数料がかからないパターンは、下記のとおりです。
仲介手数料がかからないパターン
- 住宅ローンが組めなかった場合
- 不動産の滅失、毀損の場合
- 反社会勢力が関与している場合
不動産売却の売買契約において、融資を利用するローン特約というものがあります。
ローン特約とは、不動産購入のために必要なローンを借りれない場合、ペナルティなしに解除できる特約のことです。
しかし不動産特約に関する手数料は、買主の場合になります。
津波や地震などの買主や売主どちらにも落ち度がない、不動産の滅失や毀損の場合は、手数料を払う必要がありません。
不動産の売買契約は、買主が反社会勢力の場合、手数料を支払うことなく解除可能です。
手数料だけではない!不動産売却時にかかる費用・税金の早見表
ここからは、手数料以外の不動産売却時にかかる費用や税金について紹介します。
不動産売却にかかる費用・税金
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- 譲渡所得税
- ローンの返済費用
- その他の費用
ここからは、それぞれの費用や税金について紹介します。
印紙税
不動産売買では売却時に、印紙税と呼ばれる税金が発生します。
印紙税とは、不動産売買におけるさまざまな書類に課せられる税金のことです。
不動産売却における一般的な印紙税は「不動産売買契約書」によるものです。
不動産売買契約書における税額は、下記となります。
不動産売買契約書の印紙税(※1)
契約金額 | 税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円 | 400円 |
50万円〜100万円 | 1,000円 |
100万円〜500万円 | 2,000円 |
500万円〜1,000万円 | 10,000円 |
※1(参考:国税庁ホームページ)
抵当権抹消費用
不動産売却では、抵当権抹消費用と呼ばれる費用がかかります。
住宅ローンなどを借入する際に、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利を抵当権と言います。
抵当権抹消費用とは、抵当権という権利を抹消する際にかかる費用のことです。
抵当権の抹消にかかる費用は約20,000円〜25,000円であり、内訳は下記のとおりです。
抵当権の抹消にかかる費用の内訳(※1)
登記申請の登録免許税 | 約1,000円 (不動産の個数×1,000円) |
司法書士報酬 | 15,000円〜20,000円 |
その他雑費 | 約2,000円 (登記薄謄本) |
※1(参考:グリーン司法書士)
譲渡所得税
不動産売却では不動産を売却した際に利益があれば、譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税は売却した不動産の所有期間によって、税額が異なります。
「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」
譲渡所得税 | 税額 |
短期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの) |
39.6% (所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |
長期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの) |
20.315% (所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税+5%) |
このように基本的に不動産売却では、譲渡所得税と呼ばれる税金も考慮する必要があります。
しかし適用条件を満たせば、3,000万円までの譲渡所得税が控除される制度があります。
詳細は国税庁のマイホームを売ったときの特例を確認しましょう。
ローンの返済費用
自分が所有している不動産を売却する際は、当然購入時のローン返済費用を考慮しなければいけません。
もちろん購入時のローンを完済していれば、返済費用という費用が売却時に発生しません。
しかし返済中における不動産の売却は、売却で得られた利益をローンの残額返済に割り当てる必要があります。
また不動産売却を行う際に、抵当権を抹消する手続きは必須です。
抵当権を抹消するためには、ローンの残高を返済する必要があるため、必然的に売却時の費用として押さえられるでしょう。
その他の費用
他にも不動産売却のための清掃代や引っ越し代、リフォーム代などがかかります。
依頼する業者や家の大きさなどで大きく費用が変わります。
売却額とかかる費用の差額がいくら残るのか算出しておくことが、重要です。
またリフォームしない方が良い場合もあるので、不動産会社に相談するのが得策でしょう。
不動産売却の手数料を抑えるコツ3つ
不動産売却の手数料を抑えるコツは大きく分けると、3つあります。
不動産売却の手数料を抑えるコツ
- 他の会社を引き合いに出す
- キャンペーンを活用する
- 査定サイトと比較する
不動産売却では、手数料が費用の大半を占めています。
手数料という費用を抑えることで、お得に不動産を売却できるのです。
ここからは、具体的にそれぞれのコツについて紹介します。
他の会社を引き合いに出す
不動産売却では、他の会社を引き合いに出して交渉をしましょう。
不動産会社にとって最も避けたいと考えることは、売主が他の会社で契約を行うことです。
不動産会社の手数料は、不動産次第で数百万円が相場の場合もあります。
そのため他の会社で契約されることは避けたく、自社での契約を意地でも行いたいと考えるでしょう。
そんな不動産会社の考えを逆手に取り、仲介手数料の値引き交渉を行いましょう。
また不動産会社は日本全国に、約12万社以上あると言われています。
そのため相場以上の手数料を持ちかけられた場合は、気にせず他の不動産会社に依頼していいでしょう。
「他の不動産会社では仲介手数料を値引きしてくれました」と交渉するのは、手数料を抑えるコツの1つです。
キャンペーンを活用する
不動産売却で手数料を抑えたければ、キャンペーンを活用しましょう。
不動産会社では手数料に限らず、不動産売却でかかる費用のキャンペーンを行っていることがあります。
不動産売却のキャンペーン
- 仲介手数料の半額キャンペーン
- 数万円分のギフトカードプレゼントキャンペーン
- 友人紹介キャンペーン
タイミングが良かったり、キャンペーンを上手く活用すれば、不動産売却でかかる費用を抑えられます。
しかし不動産会社には、キャンペーンを謳い文句とし、営業活動を行う悪徳業者も少なからず存在します。
そのため会社概要や口コミもチェックしてみるのもいいでしょう。
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査定サイトと比較する
査定サイトを利用することで、上手く不動産売却を進めることができます。
査定サイトを利用すれば、簡単に複数の不動産会社に、査定を依頼できる魅力があります。
もちろん1社1社不動産会社に、査定を依頼することは可能です。
しかし依頼する労力は大きく、時間もかかるでしょう。
しかし査定サイトはネット上で査定依頼ができ、入力なども簡単です。
また査定サイトは自分が所有する不動産の売却額を把握できます。
そのため売却額を引き合いに、不動産会社に交渉することもできるでしょう。
不動産売却の手数料に関するQ&A
ここからは不動産売却の手数料に関する疑問について紹介します。
- Q1.「+6万円」「+2万円」とは?
- Q2.手数料のかからない不動産会社は存在する?
- Q3.不動産売却するときの手数料の相場は?
安心して売却を進めるためにも、それぞれの回答を確認しておきましょう。
Q1.「+6万円」「+2万円」とは?
A.不動産売却における「+6万円」と「+2万円」は、手数料を簡単に計算するための速算額のことです。
Q2.手数料のかからない不動産会社は存在する?
A.不動産売却の手数料がかからない不動産会社は存在しますが、注意が必要です。
Q3.不動産売却するときの手数料の相場は?
A.不動産売却を行った場合の手数料は、売却額により変わります。
手数料だけでは、不動産売却の相場を十分に把握することはできません。
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今回は不動産売却の手数料について相場や支払うタイミング、売却時のコツなどを紹介しました。
不動産売却で言われる手数料とは、一般的に「仲介手数料」のことを指します。
不動産売却にかかる手数料には上限が定められており、取引金額別の手数料額は下記の通りです。
不動産売却の手数料
取引金額 | 手数料(仲介手数料) |
200万円以下の場合 | (売却価格×5%)+消費税 |
200万円〜400万円の場合 | (売却価格×4%+20,000円)+消費税 |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+60,000円)+消費税 |
手数料以外の不動産会社でかかる費用
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- 譲渡所得税
- ローンの返済費用
- その他の費用
このように不動売却を行うときは、手数料以外にも押さえるべき費用や相場があります。
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