- 共有持分の買取請求について知りたい
- 共有持分の買取を進める方法がわからない
- 共有持分の売却で起こるトラブルと対処法が知りたい
「共有者と連絡が取れない」「共有者が複数いて話がまとまらない」など、共有持分に関する問題は複雑になりやすく、自分だけで解決するのが難しいケースも少なくありません。
共有持分の問題を解決する方法のひとつが、他の共有者の持分を買い取る方法です。ただし、共有持分の買取には、話し合いで進める方法と、一定の条件を満たした場合に法的な効果をもって進める方法があります。
それぞれ手続きの流れや効力が異なるため、違いを理解しないまま進めると、共有者との関係が悪化したり、価格や登記をめぐってトラブルになったりする可能性があります。
本記事では、共有持分の買取請求の種類、具体的な進め方、買取請求を受けた場合の対応、共有持分を第三者に売却する選択肢まで解説します。
共有持分の買取で迷っている方は、自分の状況に合う解決方法を整理する参考にしてください。
\6年連続不動産査定サイトNO.1/
※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
共有持分の買取請求は2種類
共有持分の買取請求には、法的効力の異なる2種類の方法があります。
- 任意の買取請求
- 共有持分を自分に売ってほしいと相手に依頼する方法
- 共有持分買取権の行使
- 一定の条件を満たした場合に、相当の償金を支払って相手の持分を取得する方法
任意の買取請求は、あくまで話し合いによる解決です。一方で、共有持分買取権の行使は、民法第253条に基づく制度であり、条件を満たすかどうかが重要になります。
任意の買取請求は共有者への売却依頼
一般的に「買取請求」と呼ばれるものは、共有者に対して「あなたの持分を私に売ってほしい」と申し出る方法です。
これは法的な強制力を持つものではなく、相手との合意があってはじめて成立します。相手が売却を拒否した場合、任意の買取請求だけで持分を取得することはできません。
そのため、共有者同士の関係が比較的良好で、価格や条件について話し合える場合に向いています。
反対に、共有者と連絡が取れない場合や、感情的な対立が大きい場合は、任意の交渉だけで解決するのは難しいことがあります。
共有持分買取権は一定条件で持分を取得できる制度
もうひとつの方法が、民法第253条に基づく「共有持分買取権」の行使です。
民法第253条では、各共有者は持分に応じて管理費用を支払い、共有物に関する負担を負うとされています。また、共有者が1年以内にその義務を履行しない場合、他の共有者は相当の償金を支払って、その共有者の持分を取得できると定められています。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
引用:e-Gov法令検索「民法(第253条)」
例えば、固定資産税や修繕費、維持管理費などを共有者が長期間負担していない場合には、この制度を検討できる可能性があります。
ただし、共有持分買取権を使うには、不払いの内容、期間、負担割合、過去の請求状況などを丁寧に確認する必要があります。相当の償金の金額をめぐって争いになることもあるため、実際に行使する前に弁護士へ相談するのが安全です。
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共有持分の買取でよくあるトラブル
共有持分の買取を進める際には、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 共有者が自分の持分を第三者へ売却してしまう
- 共有物分割請求訴訟を起こされる
共有関係は、相続や離婚、親族間の対立などが絡むことも多いため、早い段階で起こり得るリスクを把握しておくことが大切です。
共有者が自分の持分を第三者へ売却する
共有持分の買取でよくあるトラブルのひとつが、共有者の一人が他の共有者に相談せず、自分の持分だけを第三者に売却するケースです。
例えば、次のような流れです。
- 不動産の共有持分を持つAさんとBさんがいる
- Aさんに「あなたの持分を買い取りたい」と買取業者から連絡が入る
- AさんがBさんに相談せず、自分の持分だけを売却する
民法第206条では、所有者は法令の制限内で所有物を自由に使用・収益・処分できるとされています。共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分だけであれば、原則として単独で処分できます。
そのため、Aさんが持分を売却すると、Bさんは見知らぬ第三者と不動産を共有する状態になります。共有者同士でまとめて売却する、活用方法を相談するなどの選択肢が取りづらくなる可能性があります。
このような場合、Bさんは新たな共有者と話し合う、自分の持分も売却する、共有物分割請求を検討するなど、状況に応じて対応を選ぶ必要があります。早めに弁護士や不動産会社へ相談し、取れる選択肢を整理しましょう。
共有物分割請求訴訟を起こされる
もうひとつの重大なトラブルが、共有者から共有物分割請求訴訟を起こされるケースです。
民法第256条では、各共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求できるとされています。さらに、協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、民法第258条に基づき、裁判所に分割を請求できます。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
引用:e-Gov法令検索「民法(第258条)」
共有持分買取権との主な違いは、次のとおりです。
| 項目 | 共有持分買取権 | 共有物分割請求 |
|---|---|---|
| 主な条件 | 共有者が共有物の管理費用などを一定期間負担していない場合に検討できる | 共有物の分割協議がまとまらない、または協議できない場合に請求できる |
| 主な結果 | 不払い共有者の持分を取得する方向で進む | 不動産自体の分割、価格賠償、競売などで共有関係を解消する |
| 手続き | 条件確認、意思表示、償金支払い、登記などを進める | 協議、民事調停、訴訟などの裁判手続きに進むことがある |
共有物分割請求では、裁判所が次のような方法で共有関係の解消を命じることがあります。
- 現物分割
- 不動産を物理的に分けて、各共有者の単独所有にする方法
- 価格賠償
- 一部の共有者が他の共有者に金銭を支払い、不動産を取得する方法
- 競売
- 不動産を競売にかけ、売却代金を持分割合に応じて分ける方法
土地だけで物理的に分けられる場合は現物分割が検討されやすい一方、建物付きの不動産では価格賠償や競売が問題になることがあります。
共有物分割請求に進むと、話し合いだけで柔軟に解決するのが難しくなる場合があります。トラブルが大きくなる前に、共有者同士で条件を整理し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
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法的効力のある買取請求を進める流れ
共有持分買取権を行使して買取を進める場合は、一般的に次の流れで対応します。
- 共有物の管理費用などの不払いを確認する
- 不払い分の支払いを催告する
- 買取請求の意思表示を証拠に残す
- 相当の償金を算定する
- 償金の支払い方法を整理する
- 持分移転登記を進める
共有持分買取権は、条件を満たしているかどうかが重要です。自己判断で進めると、相手から「条件を満たしていない」と争われる可能性があります。
①共有物の管理費用などの不払いを確認
まず、対象となる共有者が共有物に関する負担を履行していないかを確認します。
代表的な例は次のとおりです。
- 固定資産税の負担分を支払っていない
- 修繕費や維持管理費の負担を拒否している
- 共有者間で合意した保険料や管理費を支払っていない
不払いを証明するためには、納付書、領収書、請求書、振込記録、共有者とのメッセージなどを整理しておきましょう。
証拠が不十分なまま進めると、後から争いになりやすいため注意が必要です。
②不払い分の支払いを催告
不払いがある場合でも、いきなり買取請求をするのではなく、まずは支払いを求める催告を行うのが基本です。
催告の方法に決まった形式があるわけではありません。ただし、後から「請求していない」「受け取っていない」と争われないよう、内容証明郵便など証拠が残る方法を使うと安心です。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを証明する制度です。ただし、文書内容が真実であることまで証明するものではありません。
催告後も相手が義務を履行しない場合に、共有持分買取権の行使を検討します。
③買取請求の意思表示を証拠に残す
共有持分買取権を行使する場合は、相手に対して持分を取得する意思を明確に伝えます。
この意思表示も、後日の争いを防ぐために内容証明郵便などで記録に残すのが一般的です。
文書には、次のような内容を記載します。
- 共有物の情報(所在地、地番、家屋番号など)
- 管理費用などの不払いの内容と期間
- 民法第253条に基づく共有持分買取権を行使する意思
- 償金の算定方法や支払い方法について協議したい旨
- 回答期限の目安
法的な意味を持つ文書になるため、作成前に弁護士へ確認してもらうと安心です。
④相当の償金を算定
共有持分買取権を行使するには、相手の持分を取得する対価として「相当の償金」を支払う必要があります。
民法では具体的な算定式までは定められていません。実務上は、不動産全体の市場価格に持分割合を乗じた金額を出発点にしつつ、利用状況、共有者の人数、権利関係、売却のしやすさなども考慮することがあります。
- 不動産全体の市場価格
- 対象共有者の持分割合
- 共有持分としての流通性
- 占有者の有無や利用状況
- 不動産鑑定や複数社査定の結果
償金が低すぎると、相手から不当な金額だと主張される可能性があります。不動産鑑定士の鑑定評価書や複数の不動産会社の査定を用意し、できるだけ客観的な根拠を示しましょう。
⑤償金の支払い方法を整理
償金の金額や支払い方法が決まったら、支払いの記録を残せる方法で手続きを進めます。
銀行振込を利用すれば、支払日・金額・振込先の記録が残ります。現金で支払う場合は、領収書を必ず受け取りましょう。
後日のトラブルを防ぐため、支払い条件や登記への協力方法は書面で整理しておくことが大切です。
⑥持分移転登記を進める
償金の支払いとあわせて、共有持分を取得した事実を登記に反映させる必要があります。
登記をしないままにしておくと、第三者に対して自分が持分を取得したことを主張しにくくなる場合があります。
持分移転登記で一般的に必要となる書類は、次のようなものです。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
- 譲渡人側の登記識別情報または登記済権利証
- 譲渡人側の印鑑証明書
- 取得する人の住所証明情報
- 固定資産評価証明書など登録免許税の計算に必要な資料
- 司法書士に依頼する場合の委任状
実際に必要な書類は、登記原因や不動産の状況によって変わります。共有者が登記手続きに協力しない場合は、所有権移転登記手続請求訴訟などを検討することもあります。
登記は専門性が高いため、司法書士や弁護士へ相談しながら進めるのがおすすめです。
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共有者から強制的な買取請求を受けたときの対応
ここでは反対に、自分が共有者から民法第253条に基づく買取請求を受けた場合の対応を解説します。
まずは請求が適法か確認
共有持分買取権は、単なる「売ってほしい」という依頼とは違い、民法に基づく制度です。そのため、条件を満たす場合は、無条件に拒否し続けるのは難しくなります。
ただし、請求が適法かどうかは必ず確認しましょう。次のような場合は、相手の請求に問題がある可能性があります。
- 管理費用などの不払いがない
- 不払いとされる期間が十分ではない
- 請求額や負担割合に誤りがある
- 相当の償金が不当に低い
請求内容に疑問がある場合は、反論できる資料を整理し、早めに弁護士へ相談してください。
合意するなら償金の根拠を確認
条件を確認した結果、買取請求に応じる場合は、償金の金額が妥当かを確認します。
民法では「相当の償金」とされていますが、具体的な計算方法までは定められていません。相手が一方的に提示した金額をそのまま受け入れるのではなく、客観的な資料をもとに確認しましょう。
- 不動産鑑定士による鑑定評価書
- 複数の不動産会社による査定額
- 周辺の類似物件の取引事例
- 固定資産税評価額や路線価などの参考資料
金額に大きな差がある場合は、資料をもとに再交渉できる可能性があります。交渉の経緯は記録に残し、合意内容は必ず書面化しましょう。
納得できない場合の選択肢
請求内容や金額に納得できない場合は、相手の持分を自分が買い取る提案をしたり、自分の持分を第三者に売却したりする選択肢もあります。
- 自分から相手方に買取を提案する
- 査定額などの根拠を示して交渉する
- 合意後、支払いと持分移転登記を進める
- 共有持分に対応できる不動産会社へ査定を依頼する
- 価格、契約条件、対応方針を比較する
- 納得できる買主と売買契約を結ぶ
ただし、自分の持分を第三者に売却すると、他の共有者との関係がさらに悪化する可能性があります。親族間の関係を重視したい場合は、専門家を交えた話し合いを先に検討しましょう。
一方で、共有者との交渉が難しく、共有関係から早く離れたい場合は、共有持分を扱える買取業者への売却も選択肢になります。
記事後半の「共有持分の買取業者探しなら一括査定サイト」では、一括査定サイトも紹介しています。複数社の査定を比べたい方は参考にしてください。
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※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
任意の買取請求を進める方法
法的効力のある買取請求ができない場合でも、共有者との話し合いで持分を買い取れる可能性があります。
ここでは、任意の買取請求を進める流れを解説します。
まずは持分を買い取れないか相談
共有者に管理費用などの不払いがなく、民法第253条に基づく買取請求が難しい場合でも、話し合いによって持分を買い取れることがあります。
- 事前調査と準備
- 登記情報の確認、査定依頼、必要書類の整理を行う
- 共有者への連絡
- 買い取りたい理由と希望条件を丁寧に伝える
- 交渉・合意の取得
- 価格や支払い時期、登記協力の条件を調整する
- 支払い・契約手続き
- 売買契約、代金支払い、持分移転登記を進める
任意の買取は、相手の納得がなければ成立しません。感情的に話を進めるのではなく、客観的な査定額や共有関係を解消するメリットを示すことが大切です。
- 固定資産税や維持管理費の負担関係が明確になる
- 将来の相続で共有者が増えるリスクを減らせる
- 売却や活用の判断をしやすくなる
共有関係の解消が相手にとってもメリットになることを説明できれば、合意につながる可能性があります。
ただし、話し合いが難航する場合は、無理に交渉を続けるのではなく、共有物分割請求や自分の持分売却など別の方法も検討しましょう。
話がまとまらない場合は共有物分割請求も検討
任意の話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求という法的手段があります。
民法第258条では、共有物の分割について共有者間の協議がまとまらない場合や、協議できない場合に、裁判所へ分割を請求できるとされています。
共有物分割請求の流れ
共有物分割請求は、一般的に次のような流れで進みます。
- 共有者間で協議する
- 必要に応じて民事調停を利用する
- 協議や調停でまとまらなければ共有物分割訴訟を検討する
- 裁判所が分割方法を判断する
- 判決や和解内容に沿って登記・支払いなどを進める
通常の共有不動産に関する争いは、家庭裁判所ではなく民事手続きとして扱われます。ただし、遺産分割が絡む場合などは手続きが変わることがあるため、個別の状況に応じて弁護士へ確認してください。
民事調停は、当事者同士の話し合いを基本とする手続きです。訴訟より低額な費用で利用できることが多く、非公開で進む点も特徴です。
一方で、訴訟になると時間や費用がかかることがあります。できる限り協議や調停で解決できるよう、早い段階で条件を整理しておきましょう。
共有物分割請求で不動産を分割する方法は3つ
共有物分割請求が裁判で認められると、裁判所は主に次の方法で共有物の分割を検討します。
| 方法 | 概要 | 検討されやすいケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産を物理的に分ける方法 土地を分筆して各共有者の単独所有にするケースが代表例 | 更地など物理的に分けやすい場合 分割しても価値が大きく下がりにくい場合 |
| 価格賠償 | 一部の共有者が他の共有者へ金銭を支払い、不動産を取得する方法 不動産自体は物理的に分けない | 建物付きで物理的分割が難しい場合 一部の共有者が単独所有を希望する場合 |
| 競売分割 | 不動産を競売にかけ、売却代金を持分割合に応じて分ける方法 市場での任意売却より低い金額になる可能性がある | 他の方法で分割できない場合 共有者間の対立が大きい場合 |
共有物分割請求は、共有関係を解消するための強力な手段ですが、時間や費用、心理的負担もかかります。まずは話し合いでの解決を目指し、それが難しい場合の選択肢として検討するのが現実的です。
訴訟を避けたい場合は、相手の持分を買い取る方法だけでなく、自分の共有持分を専門の買取業者へ売却する方法も比較してみましょう。
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※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
共有者から任意の買取請求を受けたときの対応
共有者から「あなたの持分を売ってほしい」と言われた場合は、条件を確認したうえで対応を決めます。
合意できるなら買取に応じる
提示された条件に納得できるなら、持分を売却して共有関係を解消するのもひとつの方法です。
売却を検討するときは、次の点を確認しましょう。
- 買取金額が相場から大きく外れていないか
- 支払い時期や支払い方法が明確か
- 登記手続きの費用負担をどうするか
- 譲渡所得税など税金への影響があるか
不動産売却に伴う税金は、所有期間や取得費、譲渡費用によって変わります。金額が大きい場合は、税理士にも相談しておくと安心です。
納得できない場合は逆に買い取る提案も可能
共有者からの買取請求に納得できない場合は、逆に相手の持分を自分が買い取る提案もできます。
この方法には、次のようなメリットがあります。
- 交渉の主導権を持ちやすい
- 自分が適切だと考える価格や条件を提示できる
- 不利な条件をそのまま受け入れずに済む
- 不動産の活用方針を自分で決めやすくなる
提案する際は、不動産会社の査定結果や活用予定を示すと、相手に納得してもらいやすくなります。
第三者へ自分の持分を売る方法もある
共有者との交渉がまとまらない場合は、自分の持分を第三者へ売却する方法もあります。
共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分だけであれば、原則として単独で売却できます。
主な売却先は次のとおりです。
- 共有持分に対応できる不動産買取業者
- 訳あり不動産を扱う不動産会社
- 不動産投資家
共有持分の売却は、通常の不動産売却より買主が限られます。そのため、共有持分の扱いに慣れた業者へ相談するのが現実的です。
ただし、買取価格や契約条件は業者によって差があります。1社だけで判断せず、複数社の査定や契約条件を比較しましょう。
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※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
共有持分の売却は買取業者への相談も選択肢
共有持分を第三者へ売却する場合は、一般的な仲介よりも共有持分に対応できる買取業者へ相談する方が進めやすいことがあります。
共有持分買取業者は、共有者との関係や権利関係が複雑な不動産の取引に慣れているため、次のようなケースでも相談しやすいです。
- 共有者と連絡が取れない
- 共有者が多く話し合いがまとまらない
- 相続や離婚で権利関係が複雑になっている
- 他の不動産会社に売却を断られた
買取業者を利用するメリットは、買主探しの手間を減らしやすいことです。一方で、買取価格は通常の仲介で不動産全体を売る場合より低くなることがあります。
また、業者買取では契約不適合責任の免責特約が置かれることもありますが、すべての取引で自動的に免責されるわけではありません。契約前に、免責の範囲や費用負担を必ず確認しましょう。
共有持分の買取業者を選ぶ際は、1社だけで判断せず、複数社の査定額と対応内容を比較することが大切です。
このあと紹介する買取業者や「一括査定サイト」を参考に、自分の状況に合う相談先を探してみましょう。
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※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
共有持分の買取におすすめの買取業者15選
ここでは、共有持分や訳あり不動産の買取に対応する業者を紹介します。
対応エリアや買取条件、契約内容は物件の状況によって変わります。気になる業者がある場合は、公式サイトや問い合わせ時に最新情報を確認してください。
| 会社名 | 対応エリア | 特徴 |
|---|---|---|
| クランピーリアルエステート | 全国 | 共有持分など権利関係が複雑な不動産に対応 士業との連携を案内 最短12時間査定を案内 |
| トップショット | 全国 | 共有持分のAI査定を提供 1万件超の不動産データを活用した査定を案内 共有持分に特化 |
| 訳あり物件買取相談所 | 要確認 | 訳あり物件の買取に対応 34年以上の実績を案内 最短1日査定を案内 |
| ワケガイ | 全国 | 共有持分や再建築不可など訳あり物件に対応 最短1日・最大3億円の一括支払いを案内 士業との連携を案内 |
| アルバリンク | 全国 | 共有持分買取事業を展開 全国に複数支店を展開 東証グロース市場上場企業 |
| フレキシブル | 全国 | 共有持分の即日回答を案内 10億円まで翌日決済を案内 瑕疵担保免責を案内 |
| ジェイ・ワン・プランニング | 主に東京エリア | 共有持分の買取に対応 不動産の再生事業も展開 東京の買取事例が多い |
| アール・マンション販売 | 主に関東エリア | 共有持分や事故物件などの相談先として検討可能 関東の物件を売りたい人向け 契約条件の確認が重要 |
| ライズ株式会社 | 要確認 | 共有不動産の持分買取に対応 買取実績1,000件以上を案内 21:00まで電話受付を案内 |
| ジャパンケルモ | 関西圏 | 底地・共有持分などに対応 10億円まで自社買取を案内 関西圏の相談先として検討可能 |
| 東京都市開発 | 全国 | 共有持分の整理を扱う 持分だけの買取を案内 共有者の承諾なしの買取相談に対応 |
| 不動産買取本舗 | 要確認 | JトラストグループのJグランドが運営 不動産評価の専門チームを案内 最短翌日買取を案内 |
| ソクガイ.jp | 全国 | 共有名義・持分の相談窓口 見積もり最短1日、買取最短3日を案内 24時間メール受付を案内 |
| 不動産あんしん相談室 | 全国 | 共有持分など不動産トラブルに対応 LINE相談24時間受付を案内 専門家相談を案内 |
| ラクウル | 全国 | 訳あり物件の買取専門サービス リフォーム・賃貸管理・再販まで一貫対応を案内 投資家ネットワークを案内 |
以下では、各社の特徴を詳しく紹介します。サービス内容や対応エリアは変更されることがあるため、相談前に公式サイトで最新情報を確認してください。
クランピーリアルエステート|共有持分など権利関係が複雑な物件に対応
| 会社名 | 株式会社クランピーリアルエステート |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00(平日) |
- 全国の共有持分に対応
- 士業との連携を案内
- 最短12時間の査定を案内
クランピーリアルエステートは、共有持分をはじめとした訳あり不動産を扱う不動産会社です。
公式サイトでは、共有名義不動産、底地、借地、再建築不可物件など、権利関係が複雑な不動産の買取や士業連携を案内しています。
共有者と連絡が取れない、相続登記が未完了、他社で断られたといったケースでも、まずは相談先として検討できます。
共有持分の売却を早めに進めたい方や、法律面の不安も含めて相談したい方は、候補に入れてみるとよいでしょう。
トップショット|AI査定で共有持分の目安を確認
| 会社名 | 株式会社トップショット |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住河原町32-3-103 |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 要確認 |
- 共有持分のAI査定を提供
- 1万件超の不動産データを活用した査定を案内
- 共有持分に特化した相談が可能
トップショットは、共有持分のAI査定を提供している不動産会社です。
公式発表では、1万件超の不動産データをもとに、共有持分の査定を行うサービスを案内しています。まずは売却価格の目安を知りたい方に向いています。
ただし、AI査定の金額はあくまで目安です。実際の買取価格は、物件の状態や共有者との関係、権利関係によって変わります。正式な価格は個別査定で確認しましょう。
訳あり物件買取相談所|34年以上の訳あり物件対応を案内
| 会社名 | 株式会社ティー・エム・プランニング |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都目黒区東が丘1丁目16番7号 |
| 対応エリア | 要確認 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
- 再建築不可、事故物件、共有持分などに対応
- 34年以上の訳あり物件対応を案内
- 最短1日の査定を案内
訳あり物件買取相談所は、株式会社ティー・エム・プランニングが運営する訳あり不動産向けの買取サービスです。
再建築不可物件、事故物件、共有持分など、一般的な不動産会社では扱いにくい物件に対応しています。
共有持分の売却では、物件のエリアや状態によって対応可否が変わるため、相談時に対象エリアや査定方法を確認しましょう。
ワケガイ|共有持分や訳あり不動産に全国対応
| 会社名 | 株式会社ネクスウィル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-11-4 Mayapada Shiodome Plaza 3F |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 9:00〜19:00(日・祝・水定休) |
- 共有持分や再建築不可など訳あり物件に対応
- 最短1日・最大3億円の一括支払いを案内
- 士業との連携を案内
ワケガイは、共有持分をはじめとする訳あり不動産に対応する買取サービスです。
公式サイトでは、共有持分、再建築不可、空き家、事故物件などに対応し、士業との連携によるワンストップサポートを案内しています。
全国対応を案内しているため、地方の共有持分を売却したい場合も相談しやすいでしょう。
スピードを重視したい方は、必要書類や入金条件を問い合わせ時に確認しておくとスムーズです。
アルバリンク|共有持分買取事業を展開する上場企業
| 会社名 | 株式会社AlbaLink |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階 |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 年中無休 |
- 共有持分買取事業を展開
- 全国に複数支店を展開
- 東証グロース市場上場企業
アルバリンクは、空き家、事故物件、共有持分、再建築不可物件などの買取事業を展開する不動産会社です。
会社概要では全国に複数の支店を展開しており、東証グロース市場上場企業であることも案内されています。
共有持分買取事業のページでは、共有者と連絡が取れない場合や交渉が難しい場合など、扱いにくい共有持分の相談に対応する旨が紹介されています。
全国規模で相談先を探したい方や、上場企業の運営体制を重視したい方は候補に入れやすいでしょう。
フレキシブル|10億円まで翌日決済を案内
| 会社名 | 株式会社フレキシブル |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階 |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00(土日祝定休) |
- 共有持分の即日回答を案内
- 10億円まで翌日決済を案内
- 瑕疵担保免責を案内
フレキシブルは、全国の不動産買取に対応する不動産会社です。
共有持分買取のページでは、即日回答や10億円まで翌日決済を案内しています。ただし、土日祝日や調査・手続きの状況によって日数が変わることがあります。
また、瑕疵担保免責の案内もあります。現在の民法では契約不適合責任として整理されるため、売却時には契約書で免責の範囲を確認しましょう。
スピード重視で共有持分を売りたい方は、査定額だけでなく決済条件も比較して検討してください。
ジェイ・ワン・プランニング|東京エリアの共有持分に対応
| 会社名 | 株式会社ジェイ・ワン・プランニング |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷32階 |
| 対応エリア | 主に東京エリア |
| 営業時間 | 平日10:00~19:00 |
- 共有持分の買取に対応
- 不動産の再生事業も展開
- 東京の買取事例が多い
ジェイ・ワン・プランニングは、共有持分を含む不動産買取や不動産再生事業を行う会社です。
公式サイトでは、共有者全員の承諾を得られず売却が難しい共有不動産でも、共有持分の買取に対応する旨を案内しています。
東京エリアの買取事例が多いため、都心部の共有持分や収益物件の持分を売りたい方は相談先のひとつとして検討できます。
アール・マンション販売|関東の共有持分相談先として検討
| 会社名 | アール・マンション販売株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都新宿区住吉町4-6 ニュー岡本ビル 6F |
| 対応エリア | 主に関東エリア |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
- 共有持分や事故物件の相談先として検討可能
- 関東エリアの物件に向いている
- 契約条件の確認が重要
アール・マンション販売は、関東エリアの共有持分や訳あり不動産の相談先として検討できる不動産会社です。
共有持分の売却では、契約不適合責任の免責、残置物の扱い、登記費用の負担などを契約前に確認する必要があります。
査定を依頼する際は、買取価格だけでなく契約条件も他社と比較しましょう。
ライズ株式会社|共有不動産の持分買取に対応
| 会社名 | ライズ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区南青山7丁目4番15号 |
| 対応エリア | 要確認 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00(水曜定休) |
- 共有不動産の持分買取に対応
- 買取実績1,000件以上を案内
- 21:00まで電話受付を案内
ライズ株式会社は、共有不動産の持分買取を案内している不動産会社です。
公式サイトでは、買取実績1,000件以上、相談・査定無料、秘密厳守を案内しています。
受付時間が9:00〜21:00と長めに設定されているため、日中に時間を取りにくい方でも相談しやすいでしょう。
対応エリアや買取までの日数は物件によって変わるため、問い合わせ時に確認してください。
ジャパンケルモ|関西圏の共有持分や底地に対応
| 会社名 | 株式会社ジャパンケルモ |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路2-17-4 |
| 対応エリア | 関西圏(大阪、兵庫、京都など) |
| 営業時間 | 9:00〜18:00(定休日:土日祝) |
- 底地・共有持分などに対応
- 10億円まで自社買取を案内
- 関西圏の不動産に強み
ジャパンケルモは、関西圏を中心に底地や共有持分などの買取を行う不動産会社です。
公式サイトでは、10億円まで自社買取が可能で、銀行や他社に情報が漏れにくいことを案内しています。
大阪、兵庫、京都など関西圏の共有持分を売りたい方は、地域に詳しい相談先として検討できます。
東京都市開発|共有持分の整理を扱う不動産会社
| 会社名 | 株式会社東京都市開発 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目17番13号 東京都市開発ビル |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00(日祝除く) |
- 共有持分の整理を扱う
- 持分だけの買取を案内
- 共有者の承諾なしの相談にも対応
東京都市開発は、共有持分の整理や持分だけの買取を案内している不動産会社です。
公式サイトでは、共有者全員の同意がないと自由に使いにくい共有持分について、持分整理の相談を受け付けていることが紹介されています。
他の共有者と大きく揉めずに持分を手放したい場合は、対応方針を確認しながら相談してみるとよいでしょう。
不動産買取本舗|JトラストグループのJグランドが運営
| 会社名 | Jグランド株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| 対応エリア | 要確認 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
- JトラストグループのJグランドが運営
- 不動産評価の専門チームを案内
- 最短翌日買取を案内
不動産買取本舗は、Jグランド株式会社が運営する不動産買取サービスです。
公式サイトでは、Jグランドがスタンダード市場上場のJトラスト株式会社のグループ会社であること、不動産評価の専門チームが査定することを案内しています。
共有持分に限らず、訳あり物件や買取が難しい不動産を相談したい方は、対応可否を問い合わせてみるとよいでしょう。
ソクガイ.jp|共有名義・持分の相談窓口
| サービス名 | ソクガイ.jp |
|---|---|
| 所在地 | 要確認 |
| 対応エリア | 全国 |
| 受付 | メール相談24時間受付 |
- 共有名義・持分の相談窓口
- 見積もり最短1日、買取最短3日を案内
- 24時間メール受付を案内
ソクガイ.jpは、共有名義・持分の不動産で悩む方向けの相談窓口です。
公式サイトでは、見積もり最短1日、買取最短3日、無料相談、24時間メール受付を案内しています。
共有持分の売却を早く進めたい方は、査定額とあわせて契約条件や入金スケジュールを確認しましょう。
不動産あんしん相談室|共有持分など不動産トラブルに対応
| 名称 | 一般社団法人 不動産あんしん相談室 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F |
| 対応エリア | 全国 |
| 営業時間 | 平日9:00~19:00 |
- 共有持分など不動産トラブルに対応
- LINE相談24時間受付を案内
- 専門家への相談を案内
不動産あんしん相談室は、住宅ローン滞納、離婚、相続、共有持分など、複雑な不動産トラブルの相談を案内しているサービスです。
公式サイトでは、LINE相談の24時間受付や、専門家への相談が可能であることを案内しています。
共有持分の売却だけでなく、相続や離婚、ローン問題が絡む場合は、総合的な相談先として検討できます。
ラクウル|訳あり物件の買取専門サービス
| サービス名 | ラクウル |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ネクサスプロパティマネジメント |
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目11-15 VORT赤坂見附5F |
| 対応エリア | 全国 |
- 訳あり物件の買取専門サービス
- リフォーム・賃貸管理・再販まで一貫対応を案内
- 投資家ネットワークを案内
ラクウルは、訳あり物件の買取専門サービスです。
公式サイトでは、リフォーム、賃貸管理、再販まで一貫して手がける点を案内しています。
共有持分だけでなく、空き家や事故物件など、通常の売却が難しい不動産をまとめて相談したい方は候補に入れられます。
ただし、査定額や契約条件は物件によって異なります。複数社の査定を取り、条件を比較しましょう。
\6年連続不動産査定サイトNO.1/
※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
共有持分の買取業者探しなら一括査定サイト

共有持分を売却する場合は、複数の業者から査定を受け、価格や契約条件を比べることが大切です。
1社だけの査定では、その金額が妥当か判断しにくい場合があります。特に共有持分は、通常の不動産より買主が限られるため、業者によって査定額や対応方針に差が出やすいです。
一括査定サイトを使うと、一度の情報入力で複数の不動産会社へ査定依頼できます。
- 複数社の査定額を比較できる
- 自分で1社ずつ探す手間を減らせる
- 価格だけでなく対応方針も比べられる
ただし、一括査定サイトを使っても、必ず共有持分に対応できる会社が見つかるとは限りません。査定依頼後は、共有持分だけの売却に対応できるか、契約条件はどうなるかを必ず確認しましょう。
リビンマッチ|全国2,100社以上が参加

| 会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 参加企業数 | 2,100社以上 |
- 全国2,100社以上の不動産会社が参加
- 最大6社へ査定依頼できる
- プライバシーマーク認定事業者が運営
リビンマッチは、リビン・テクノロジーズ株式会社が運営する不動産一括査定サイトです。
全国2,100社以上の不動産会社が参加しており、最大6社へ査定依頼できます。運営会社は東証グロース市場・名証メイン市場に上場しており、プライバシーマーク認定事業者でもあります。
共有持分を売却する場合は、査定依頼後に「持分のみの売却に対応できるか」を各社へ確認しましょう。
\6年連続不動産査定サイトNO.1/
※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
HOME4U|NTTデータ・ウィズが運営

| 会社名 | 株式会社NTTデータ・ウィズ |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 提携企業数 | 全国約2,500社 |
- NTTデータ・ウィズが運営
- 全国約2,500社から最大6社へ査定依頼できる
- 大手から地域密着型まで比較しやすい
HOME4Uは、株式会社NTTデータ・ウィズが運営する不動産一括査定サイトです。
全国約2,500社の不動産会社から、最大6社へまとめて査定依頼できます。以前の運営会社名であるNTTデータ・スマートソーシングは、2025年4月の会社統合によりNTTデータ・ウィズへ変更されています。
大手企業が運営するサービスを使いたい方や、初めて不動産査定を依頼する方に向いています。
イエウール|2,000社超の不動産会社から紹介

| 会社名 | 株式会社Speee |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 提携企業数 | 2,000社超 |
- 2,000社超の不動産会社から紹介
- 最大6社へ査定依頼できる
- 全国の不動産会社を比較しやすい
イエウールは、株式会社Speeeが運営する不動産一括査定サイトです。
公式サイトでは、2,000社を超える不動産会社から、条件に合う不動産会社を紹介すると案内されています。最大6社へ査定依頼できるため、複数社の査定額を比較したい方に向いています。
共有持分の売却では、対応できる不動産会社が通常の売却より限られることがあります。査定依頼後は、持分だけの売却に対応できるか確認してください。
\月間利用者数3万3千人突破!最大6社と比較できる/
※2025年1月現在「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より
(株)東京商工リサーチ調べ
共有持分の買取請求は状況に応じて方法を選ぶことが重要
共有持分の買取請求には、主に次の2種類があります。
- 共有者との合意で進める任意の買取請求
- 民法第253条に基づく共有持分買取権の行使
共有者が管理費用などの負担を履行していない場合は、共有持分買取権を検討できる可能性があります。ただし、条件を満たしているか、相当の償金はいくらか、登記をどう進めるかなど、実務上の確認事項は多くあります。
一方で、条件を満たさない場合は、話し合いによる任意の買取請求や共有物分割請求、自分の共有持分の売却などを検討することになります。
相手から買取請求を受けた場合も、請求が適法か、提示された金額が妥当かを確認することが大切です。納得できない場合は、相手の持分を買い取る、自分の持分を第三者へ売却するなどの選択肢もあります。
共有持分を売却する場合は、共有持分に対応できる買取業者へ相談し、複数社の査定額や契約条件を比較しましょう。
本記事で紹介した一括査定サイトも活用しながら、共有持分の悩みを解消できる方法を整理してみてください。
\6年連続不動産査定サイトNO.1/
※2024年9月20日-24日 「サイト評価に関する調査」より
共有持分の買取に関するよくある質問
\6年連続不動産査定サイトNO.1/
※2025年9月19日-23日 「サイト評価に関する調査」より
出典
e-Gov法令検索「民法」
日本郵便「内容証明」
裁判所「民事調停」
法務局「不動産登記の申請書様式について」(更新日:2026年1月7日)
クランピーリアルエステート「共有持分を高値買取!共有名義不動産買取の専門業者」
トップショット「共有持分をAIで無料査定」
株式会社トップショット「10,000件越の不動産データからAIが自動で査定」(公開日:2022年5月24日)
訳あり物件買取相談所「会社概要」
訳あり物件買取相談所「よくある質問」
ワケガイ「ワケガイについて」
株式会社AlbaLink「会社概要・沿革」
株式会社AlbaLink「共有持分買取事業」
フレキシブル「共有持分買取」
ジェイ・ワン・プランニング「共有持分の買い取り(売却)」
ライズ株式会社「共有不動産の持分買取」
ジャパンケルモ「共有持分」
東京都市開発「共有持分」
Jグランド株式会社「不動産買取本舗」
ソクガイ.jp「お困り不動産の即日買取」
不動産あんしん相談室「相続や離婚等の共有持分トラブル」
ラクウル「訳アリ物件の買取専門店」
リビンマッチ「不動産一括査定・売却はリビンマッチ」
リビン・テクノロジーズ株式会社「会社概要」
HOME4U「NTTデータグループ会社の無料一括査定サイト」
HOME4U「会社統合に伴う社名変更のお知らせ」(公開日:2025年4月1日)
イエウール「不動産一括査定・売却・相場ならイエウール」
株式会社Speee「イエウール」

