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離婚で家を売却する手順は?名義変更・住宅ローン残債・財産分与について解説

離婚を考えたとき、多くの人が最初に悩むのが「この家をどう処理するか」。

住宅ローンが残っている、夫婦の共有名義になっている、子どもの学校を変えたくないなど、家の扱いは離婚後の生活を左右します。

結論からいうと、離婚時の家は夫婦どちらかの名義で家を購入していた場合も、持ち家は財産分与の対象です。そして、どう処理するかについては、「売却して現金で分ける」「どちらかが住み続ける」「賃貸に出す」「共有のまま保有する」の4つの方法があります。

ただし、家の名義・住宅ローンの契約形態・ローン残債と査定額によって整理の仕方が変わります。

この記事では、離婚時に家をどう扱うべきか、財産分与・住宅ローン・税金・売却手続きの順番まで、初心者にもわかりやすく整理していきます。

目次

離婚で家をどうするかは4パターン

離婚時に家をどうするかは、大きく分けて次の4パターンです。

スクロールできます
選択肢向いているケース注意点
売却して現金で分ける離婚後の関係を整理したい売却価格とローン残債の確認が必要
どちらかが住み続ける子どもの学校や生活環境を変えたくない代償金・ローン名義・維持費の問題が残る
賃貸に出すすぐに売りたくない、資産として残したいローン契約・管理費・空室リスクを確認する
共有のまま保有する今すぐ結論を出せない将来の売却・相続・費用負担で揉めやすい

迷ったときは、まず「売却したらローンを完済できるか」を確認しましょう。査定額とローン残債を比べると、選べる方法を絞り込みやすくなります。

① 家を売却して現金で分ける

家を売却し、売却代金から住宅ローンや売却費用を差し引いた残額を夫婦で分ける方法です。

財産分与の中では比較的整理しやすく、離婚後のトラブルを残しにくい方法です。

こんな人向き: 家を現金化して公平に分けたい人、離婚後に相手と関わり続けたくない人

メリット現金で分けやすい
住宅ローンを完済できれば関係を整理しやすい
固定資産税や修繕費の将来トラブルを防ぎやすい
デメリット住み慣れた家を手放す
子どもの転校や引越しが必要になることがある
売却価格が希望どおりになるとは限らない

売却を検討する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、家の市場価値を把握しましょう。1社だけでは査定額が高いのか低いのか判断しにくいため、3社程度を比較すると相場をつかみやすくなります。

ただし、査定額はその金額で売れることを保証するものではありません。査定の根拠や周辺の成約事例、想定する売却期間もあわせて確認しましょう。

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② どちらかが住み続けて買い取る

夫婦の一方が家に住み続け、もう一方に代償金を支払って公平に調整する方法です。

子どもの学校や生活環境を変えたくない場合に検討されやすい方法ですが、住宅ローンが残っていると手続きの難易度が上がります。

こんな人向き: 子どもの環境を変えたくない人、思い入れのある家を残したい人

メリット生活環境を維持できる
子どもの学校・友人関係を変えずに済む
引越しの負担を減らせる
デメリット代償金を用意する必要がある
住宅ローンの債務者変更・借り換えには審査がある
固定資産税や修繕費を一人で負担することになる

住宅ローンの債務者変更や持分移転には、金融機関の審査や承諾が必要です。審査の結果、認められない場合や、一部繰上返済、新たな債務者の追加などを求められる場合もあります。

また、夫婦間で「今後は住み続ける側が返済する」と合意しても、金融機関が承諾しない限り、契約上の債務者や連帯保証人の責任は変わりません。

住み続ける側の収入だけで返済できるか、借り換えが可能か、代償金をどのように支払うかを事前に確認しましょう。

③ 賃貸に出して収益を分ける

家を売却せず、第三者に貸して家賃収入を分ける方法です。

すぐに売却したくない事情がある場合や、将来の売却時期を選びたい場合に検討されることがあります。

こんな人向き: 不動産を資産として残したい人、すぐに売却したくない人

メリット資産として保有できる
家賃収入を得られる可能性がある
将来の売却時期を選べる
デメリット空室・修繕・管理の負担がある
家賃収入の分配で揉める可能性がある
離婚後も相手との連絡が続く

住宅ローンが残っている場合は、賃貸利用が契約上認められるかを金融機関へ確認しましょう。契約内容や事情によって扱いは異なります。

たとえばフラット35は、本人や親族が住む住宅を対象とするローンです。転勤などやむを得ない事情があり、将来戻る予定がある場合には手続きをしたうえで一時的な賃貸が認められることがありますが、投資目的などの目的外利用では一括返済を求められる可能性があります。

賃貸に出す場合は、管理費・修繕費の負担割合、空室時の対応、家賃収入の分配方法、将来の売却条件を書面に残しましょう。

④ 共有のまま保有する

離婚後も家を共有名義のまま保有し続ける方法です。

「今すぐ決められない」という理由で選ばれることがありますが、原則としておすすめしにくい選択肢です。

おすすめしにくい理由

  • 家全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
  • 固定資産税や修繕費の負担をめぐって揉めやすくなります。
  • 一方が再婚・死亡した場合、相続関係が複雑になりやすくなります。
  • 一方と連絡が取れなくなると、売却や管理を進めにくくなります。

自分の共有持分だけを売却することは法的には可能です。ただし、元配偶者との共有関係を買主が引き継ぐため、一般的な不動産より買い手が限られ、家全体を売却する場合より価格が低くなる傾向があります。

どうしても共有のままにする場合でも、将来いつ売るのか、費用をどのように負担するのか、どちらかが住み続ける場合の使用条件などを離婚協議書に明記しておきましょう。

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離婚で家を売却する前に確認すべき4つのこと

家をどうするかを決める前に、次の4点を確認しましょう。

この4点がわかると、売却すべきか、住み続けられるのか、専門家に相談すべき状況なのかを判断しやすくなります。

① 家の名義は誰になっている?

まずは、不動産の登記事項証明書を取得し、所有者が誰かを確認しましょう。

登記事項証明書は、法務局の窓口やオンライン請求で取得できます。2025年4月1日以降の主な手数料は、書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円です。

所有者だけを確認したい場合は、登記情報提供サービスの「所有者事項」も利用できます。2026年4月1日以降の利用料金は1件140円です。ただし、取得できる情報は証明書ではないため、離婚協議や登記手続きで正式書類が必要な場合は登記事項証明書を取得しましょう。

単独名義の場合

  • 売却手続き自体は、原則として名義人が進められます。
  • ただし、婚姻中に夫婦で形成した財産であれば、名義にかかわらず財産分与の対象になる可能性があります。

共有名義の場合

  • 家全体の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です。
  • 売買契約や決済では、共有者全員の署名・押印や委任状が必要になる場合があります。
  • 一方が反対すると売却が止まりやすいため、早めに合意内容を書面化しましょう。

② 住宅ローンの返済義務は誰にある?

住宅ローンの契約形態によって、離婚後のリスクは大きく変わります。

ローン契約書や返済予定表を確認し、わからない場合は金融機関へ問い合わせましょう。

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契約形態内容離婚時の注意点
単独債務夫または妻の一方だけが債務者債務者でない側は原則返済義務なし
ただし連帯保証人なら別
連帯債務夫婦が共同で一つのローンを借りる離婚後も双方に返済義務が残る
ペアローン夫婦それぞれが別のローンを組む各自の返済義務が残る
互いに連帯保証人になっている場合もある
連帯保証一方が主債務者、もう一方が連帯保証人主債務者が返済できないと、連帯保証人に請求される

特に注意:連帯債務・ペアローン・連帯保証は、離婚後も相手の返済状況に影響を受ける可能性があります。

相手が滞納すると、自分が債務者や連帯保証人である場合は請求を受けたり、自分の信用情報に影響したりする可能性があります。売却・借り換え・債務者変更の可否を早めに確認しましょう。

③ 売却でローンは完済できる?

次に確認するのは、「査定額」と「ローン残債」のどちらが大きいかです。

ローン残債は、金融機関から届く返済予定表や金融機関への問い合わせで確認できます。査定額は、不動産会社に依頼して把握しましょう。

アンダーローン(査定額 > 残債)

  • 売却代金でローンを完済できる可能性があります。
  • 諸費用を差し引いた残額を財産分与で分けやすくなります。

オーバーローン(査定額 < 残債)

  • 売却してもローンが残ります。
  • 不足分を現金で補う、住み続ける、任意売却を検討するなど、選択肢が限られます。

なお、査定額と実際の売却価格は一致するとは限りません。売却費用も必要になるため、完済できるかどうかは査定額だけでなく、想定手取り額で判断しましょう。

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④ 税金と手続きの順番に問題がないか

離婚で家を売却・譲渡する場合は、手続きの順番によって税金の扱いが変わることがあります。

特に注意したいのは、財産分与の実行時期3,000万円特別控除の適用条件です。

  • 査定や売却活動は離婚前から進められます。
  • 離婚に伴う財産分与としての金銭分配や名義移転は、離婚成立後に行うのが基本です。
  • 離婚前に配偶者へ不動産を移転すると、財産分与ではなく贈与や売買などとして課税関係を判断される可能性があります。
  • 配偶者への譲渡は、マイホームの3,000万円特別控除を適用できません。
  • 財産分与として不動産を渡す側には、譲渡所得税がかかる可能性があります。

税金の判断は、売却相手、取得費、居住状況、離婚や譲渡の時期などによって変わります。売却益が出そうな場合や、夫婦の一方へ家を譲渡する場合は、税理士や税務署にも確認しましょう。

\ 名義・ローン残債の次は査定額 /

家の売却に関わる財産分与の基本情報

家の売却を進める前に、財産分与の基本ルールを押さえておきましょう。

詳しい仕組みを知りたい方は、記事末尾の「補足:財産分与の基本」も参照してください。

結論:家は原則「夫婦で半分」

財産分与では、婚姻中に夫婦で形成した財産について、夫婦それぞれの寄与の程度が異なることが明らかでない限り、2分の1ずつとする考え方が基本です。

たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦だった場合でも、収入だけでなく家事や育児などを含めた夫婦の協力が考慮されます。そのため、婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつ分けます。

したがって、「名義が自分だから自分だけのもの」「ローンを支払っていたのは自分だから全部自分のもの」とは限りません。

対象は「婚姻中に夫婦で築いた財産」

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持された財産です。

家の名義、預貯金口座の名義、自動車の名義がどちらか一方でも、婚姻中に夫婦で築いた財産であれば財産分与の対象になる可能性があります。

一方、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与で得た財産は「特有財産」として原則対象外です。ただし、婚姻中に夫婦の協力で価値を維持・増加させた部分がある場合は、その貢献が考慮されることがあります。

基準時と請求期限

  • 基準時
    財産形成への協力関係が実質的に終了した時点。実務上は別居時を基準に整理することが多い
  • 評価額
    不動産など価格が変動する財産は、合意時や調停・審判時に近い時価を用いることがある
  • 請求期限
    2026年3月31日以前の離婚は離婚翌日から原則2年以内、2026年4月1日以降の離婚は離婚翌日から5年以内

基準時や評価時点は、別居の有無や協力関係、財産の種類などによって判断が変わることがあります。

家の問題では、まず名義・ローン契約・残債・査定額を確認することが、方針を決めるための第一歩です。

\ 財産分与の第一歩 /

離婚の財産分与で持ち家を分ける方法

持ち家を財産分与で分ける方法は、大きく次の2つです。

前述した賃貸や共有のまま保有する方法は、最終的な清算を先送りする形になりやすいため、ここでは財産分与を完了しやすい2つの方法を詳しく説明します。

売却して現金化する【整理しやすい方法】

家を売却し、売却代金から住宅ローンや諸費用を差し引いた残額を夫婦で分ける方法です。

金額で分けやすく、離婚後の関係を清算しやすいため、家の扱いで揉めたくない場合に向いています。

売却〜財産分与までの流れ

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手順内容ポイント
1査定複数社に査定を依頼し、相場を把握する
2残債確認売却でローンを完済できるか確認する
3売却方針の合意売却価格の下限、費用負担、退去時期を決める
4媒介契約査定額だけでなく、販売戦略や担当者の対応も比較する
5売却活動内覧対応や価格調整のルールを決めておく
6売買契約共有名義の場合は共有者全員の協力が必要
7決済・引渡し売却代金受領、ローン完済、抵当権抹消を行う
8財産分与離婚成立後、合意した割合で分配する

売却活動や売買契約は、離婚前から進めることもできます。ただし、売却代金を離婚に伴う財産分与として分ける場合は、離婚成立後に実行するのが基本です。

離婚前に代金を移す場合は、共有持分に応じた精算なのか、贈与なのか、貸付けなのかによって税務上の扱いが変わるため、目的と根拠を明確にしておきましょう。

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売却時に揉めやすいポイント

家の売却では、次の3点で揉めやすくなります。

  1. 売却にかかる費用の負担
  2. 引渡し時期と住み替え先
  3. 内覧への協力

売却費用は、売却代金から差し引いて残額を分けるのか、夫婦のどちらかが別途負担するのかを決めておきましょう。

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費用項目目安・考え方補足
仲介手数料売却価格400万円超は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限の速算式価格800万円以下の低廉な空家等は、事前合意で税込33万円までとなる場合あり
印紙税例:1,000万円超5,000万円以下は1万円、5,000万円超1億円以下は3万円2027年3月31日までの軽減措置適用時
抵当権抹消登録免許税は不動産1個につき1,000円司法書士に依頼する場合は報酬が別途必要
測量・解体物件ごとに大きく変動必要な場合は事前に見積もりを取る
引越し費用人数・距離・時期で変動誰が負担するか決めておく

また、売却が決まると引渡し日までに退去する必要があります。どちらがいつ退去するのか、子どもの転校時期、内覧対応の方法を早めに決めておくと進めやすくなります。

  • 内覧可能な曜日・時間帯を決めます。
  • 事前連絡の方法を決めます。
  • 価格変更の判断基準を決めます。
  • 売却期限を過ぎた場合の対応を決めます。

夫婦のいずれかが取得し、代償金で調整する

一方が家を取得し、もう一方に代償金を支払って公平に調整する方法です。

子どもの学校や生活環境を変えたくない場合に選ばれやすい一方、代償金の金額や住宅ローンの扱いで揉めやすい方法でもあります。

代償金の決め方

代償金は、家に正味の資産価値がある場合、基本的に次の考え方で計算します。

代償金 =(家の評価額 − 住宅ローン残債)× 相手の取得割合

評価額3,000万円/残債1,000万円/2分の1で分ける場合

(3,000万円−1,000万円)×1/2=1,000万円

この計算式は目安です。特有財産から支出した頭金、住宅ローンの返済状況、ほかの財産との調整などによって、実際の代償金は変わります。

オーバーローンで家の評価額よりローン残債のほうが大きい場合、家について代償金が発生しないこともあります。ただし、住宅ローンの債務が夫婦間で自動的に半分ずつになるわけではありません。金融機関に対する返済義務は、ローン契約に従います。

評価額をどう出すか

評価額は、次のいずれかで確認します。

  1. 不動産会社の査定
    無料で依頼できます。まずは複数社の査定を比較して相場を把握します。
  2. 不動産鑑定士の鑑定
    費用はかかりますが、評価額が争点になっている場合や、裁判で客観的な根拠を示したい場合に利用されます。

\ 評価額の根拠は複数社査定から /

夫婦で金額に合意できない場合は、調停や審判で評価が争点になることがあります。早めに根拠のある評価額を用意しておくと、話し合いを進めやすくなります。

名義変更(所有権移転登記)の流れと費用

家を譲り受ける側は、所有権移転登記を行う必要があります。

手続きの流れ
  1. 離婚届を提出します。
  2. 財産分与協議書、調停調書、審判書、判決書などを準備します。
  3. 登記識別情報、印鑑証明書、住民票などを準備します。
  4. 法務局へ登記申請します。司法書士へ依頼することもできます。

費用の目安

費用項目金額の目安
登録免許税固定資産税評価額の2%
司法書士報酬事務所・手続き内容により異なる
その他実費証明書取得費用など

固定資産税評価額2,000万円の場合

登録免許税は40万円が目安です。司法書士に依頼する場合は、報酬や実費が別途かかります。

固定資産税評価額は、実際の売却価格や不動産会社の査定額とは異なります。固定資産評価証明書などで確認しましょう。

費用負担は夫婦の協議で決め、離婚協議書に明記しておきましょう。

住み続ける場合に決めること

一方が住み続ける場合は、次の点を必ず取り決めてください。

  • 代償金の金額・支払期限
    一括か分割か、いつまでに支払うかを決めます。
  • 住宅ローンの返済負担
    債務者変更・借り換え・名義を変えない場合のリスクを確認します。
  • 固定資産税・修繕費の負担
    名義変更前後で誰が負担するかを決めます。
  • 将来の売却条件
    いつ売るか、相手に通知するか、売却益を分けるかを決めます。

これらは口約束にせず、離婚協議書に記載しましょう。代償金などの金銭支払いがある場合は、強制執行認諾文言を含む公正証書にすることも検討してください。

次章では、住宅ローンが残っている家をどのように清算するかを、アンダーローン・オーバーローン別に整理します。

\ 売却でも譲渡でも、まずは査定 /

離婚時にローンが残る家を売却・清算する方法【最重要】

住宅ローンが残っている家の財産分与は、残債がない場合より複雑です。

まずは「売却額」と「ローン残債」の関係を確認し、アンダーローンかオーバーローンかを把握しましょう。

  • アンダーローン
    売却額がローン残債を上回る状態です。売却代金でローンを完済し、残金を分けられる可能性があります。
  • オーバーローン
    売却額がローン残債を下回る状態です。売却してもローンが残ります。

\ まずは売却額を把握しよう /

売却する場合

アンダーローンなら:完済後の残金を分配

アンダーローンの場合は、比較的整理しやすくなります。

売却手順
  1. 家を売却します。
  2. 売却代金で住宅ローンを完済します。
  3. 仲介手数料・印紙税などの諸費用を差し引きます。
  4. 残った金額を合意した割合で分配します。

計算例

売却価格4,000万円
ローン残債▲2,500万円
諸費用▲150万円
分配可能額1,350万円
各自の取得額
(2分の1の場合)
675万円

オーバーローンなら:4つの選択肢から検討

オーバーローンの場合は、売却してもローンが残るため、不足分をどのように処理するかを決める必要があります。

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選択肢内容注意点
不足分を現金で補填預貯金などで不足分を払い、ローンを完済して売却夫婦間の負担割合を決める
売らずに住み続けるどちらかが住み続け、返済を継続所有名義・債務者・実際の返済者のズレに注意
任意売却を検討金融機関の同意を得て、残債を下回る価格で売却売却後も残債の返済が続く
共有のまま様子を見る返済を続け、残債減少や価格上昇を待つ将来の意思決定が止まりやすい
注意点

オーバーローンのまま返済が滞ると、遅延損害金の発生や期限の利益の喪失、競売などに発展する可能性があります。

不足分を補填できない場合や返済継続が難しい場合は、延滞する前に金融機関・弁護士・任意売却に詳しい不動産会社へ相談しましょう。

譲渡する、または住み続ける場合

どちらかが家を取得して住み続ける場合は、住宅ローンの債務者変更や借り換えが必要になることがあります。

ただし、住宅ローンの債務者変更は、金融機関の審査が必要です。必ず認められるわけではありません。

また、所有権を移転する手続きと、住宅ローンの債務者を変更する手続きは別です。所有名義だけを変更するとローン契約に抵触する可能性もあるため、登記の前に金融機関へ相談しましょう。

なぜ名義変更は難しいのか
  • 住み続ける側の収入・信用力・返済能力が審査されます。
  • 物件の担保価値やこれまでの返済状況も確認されます。
  • 金融機関には債務者変更に応じる義務がありません。
  • 審査結果によっては、一部繰上返済や新たな債務者の追加を求められることがあります。

名義変更が難しいときの代替案

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代替案概要注意点
① 借り換え住み続ける側が新しいローンを組み、既存ローンを完済新規審査が必要
② 名義そのままで実質負担を調整ローン名義は変えず、住む側が返済を負担契約上の債務者に返済義務が残るためリスクが高い
③ 売却に切り替える住み続けることを諦め、売却して清算ローン完済可否を確認する
「名義そのまま」のリスク
  • 契約上の債務者に返済義務が残ります。
  • 住む側からの送金が止まって延滞すると、債務者や保証人の信用情報に影響する可能性があります。
  • 既存ローンが残るため、契約上の債務者が新たな住宅ローンを組みにくくなることがあります。
  • 離婚後も返済確認などで相手との関係が続きます。

いずれの方法でも、返済負担・債務者変更・滞納時の対応を必ず書面に残しましょう。ただし、夫婦間の取り決めは金融機関を拘束しないため、金融機関の承諾も別途必要です。

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離婚で家を売却するときの税金と節税特例

家を売却して利益が出ると、譲渡所得税がかかる可能性があります。

ただし、自宅を売却する場合は、条件を満たせば「3,000万円特別控除」を利用できることがあります。離婚時は、売却相手や財産分与のタイミングにも注意が必要です。

売却益が出たら「譲渡所得税」がかかる

不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の対象になります。

譲渡所得の計算式

課税譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

  • 取得費には、購入代金や購入時の諸費用などが含まれます。建物の取得費は減価償却費相当額を差し引いて計算します。
  • 譲渡費用には、仲介手数料、売買契約書の印紙税、売却のために直接支出した測量費や建物取壊し費用などが含まれます。

購入時の契約書などがなく取得費を確認できない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算する方法があります。ただし、実際の取得費より低くなり、税額が増えることがあるため、購入時の資料を探しましょう。

【税率】所有期間で異なる

所有期間所得税等住民税合計
5年以下
(短期譲渡)
30.63%9%39.63%
5年超
(長期譲渡)
15.315%5%20.315%
  • 所得税等には復興特別所得税を含みます。
  • 所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。

「3,000万円特別控除」で税金がゼロになることも

自宅を売却した場合は、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

特別控除後の課税譲渡所得が0円になれば、譲渡所得税はかかりません。ただし、特例を利用するには、税額が0円になる場合でも確定申告が必要です。

主な適用条件

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条件内容
居住用であること現在住んでいる家屋、または住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家屋であること
過去利用の制限売った年の前年・前々年に、この特例等を受けていないこと
特別な関係者への売却でない配偶者、親子、生計を一にする親族などへの売却ではないこと
確定申告をする売却した年の翌年に必要書類を添えて確定申告すること

このほかにも、過去にほかの特例を利用していないことなど、複数の要件があります。適用可否は個別に確認してください。

離婚時に気をつけたいポイント

離婚時に特に注意したいのは、譲渡時点で売却相手が配偶者か、元配偶者かです。

3,000万円特別控除は、売却相手が配偶者などの特別な関係者である場合には利用できません。そのため、離婚成立前に配偶者へ家を譲渡すると、原則として特例を利用できません。

タイミング相手との関係3,000万円控除
離婚前に譲渡配偶者原則として適用不可
離婚後に譲渡元配偶者ほかの条件を満たせば適用できる可能性あり

離婚後に元配偶者へ譲渡する場合でも、法律上の離婚が成立する前に売買契約や所有権移転が完了していないか、元配偶者が「生計を一にする親族」などに該当しないかといった確認が必要です。

その他の注意点
  • 第三者へ売却する場合も、居住期間や過去の特例利用などの条件を確認します。
  • 財産分与として不動産を渡す場合、渡す側には時価で譲渡したものとして譲渡所得税がかかる可能性があります。
  • 不動産を受け取った側の取得費は、原則として財産分与を受けた時点の時価を基に考えます。

適用条件は複雑です。売却益が出そうな場合や、配偶者・元配偶者へ譲渡する場合は、契約や登記の前に税理士や税務署へ確認しましょう。

財産分与と贈与税の関係

離婚により財産を受け取った場合、通常は贈与税がかかりません。財産分与は、婚姻中に築いた財産の清算や離婚後の生活保障などを目的とするためです。

ただし、次のような場合は贈与税がかかる可能性があります。

ケース理由
分与額が過大婚姻中の財産形成への貢献度などを考慮しても不相当に多い部分がある
税金逃れと認められる贈与税や相続税を免れるための離婚と判断される
離婚成立前に財産を移す財産分与ではなく、贈与・売買などとして課税関係を判定
税金トラブルを防ぐポイント
  • 財産分与は、原則として離婚成立後に実行します。
  • 分与額の根拠を明確にします。
  • 離婚協議書や公正証書に、財産分与であることを明記します。

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離婚時の家に関するトラブルを防ぐために決めておくこと

離婚時の財産分与は、感情的になりやすく、後からトラブルになることもあります。

「言った・言わない」を防ぐため、家に関する取り決めは書面に残しましょう。

離婚協議書に記載すべき項目

売却する場合

項目記載内容の例
売却の合意双方合意の上で売却すること
最低売却価格いくら以上なら売却するか
不動産会社の選定選定方法、依頼先、媒介契約の種類
売却代金の分配割合2分の1ずつなど具体的な割合
諸費用の負担割合仲介手数料、印紙税、測量費用などの負担者
売却完了までの費用負担固定資産税、管理費、光熱費、居住者の負担
売却できなかった場合価格見直し、期限、次の対応策

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どちらかが取得する場合

項目記載内容の例
取得者と代償金夫が取得し、妻に○○万円を支払うなど
代償金の支払方法・期限一括/分割、支払期日、遅延時の対応
住宅ローンの返済負担者誰が返済を継続するか
名義変更の時期と費用いつまでに変更するか、費用を誰が負担するか
固定資産税等の負担名義変更前後の負担の切り分け
将来の売却に関する取り決め売却時の通知義務、売却益の分配有無など

公正証書にするメリット

代償金などの金銭に関する取り決めがある場合は、公正証書にすることを検討しましょう。

  • 強制執行が可能になる場合があります。
    一定額の金銭支払いについて強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成すると、支払いが滞ったときに訴訟で判決を得ることなく強制執行を申し立てられる場合があります。
  • 合意内容の有力な証拠になります。
    公証人が当事者の合意を確認して作成するため、取り決めの内容を証明しやすくなります。
  • 正本・謄本の再交付を受けられます。
    原本は公証役場に保管されるため、交付された書面を紛失した場合も再交付を請求できます。

ただし、不動産の所有権移転など金銭以外の義務は、金銭支払いと同じように公正証書だけで強制執行できるとは限りません。登記手続きについては、司法書士や弁護士にも確認しましょう。

話し合いがまとまらないときの進め方

夫婦間で合意できない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。

家庭裁判所の調停

離婚調停では、離婚そのものだけでなく、財産分与、年金分割、親権、養育費なども話し合えます。

  • 申立費用:収入印紙1,200円と、裁判所が定める連絡用の郵便切手が必要です。
  • 弁護士:弁護士へ依頼せず、自分で申し立てることもできます。
  • 特徴:調停委員が間に入り、合意できれば調停調書が作成されます。

以下のような場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

  • 相手が話し合いに応じません。
  • 財産の内容や評価に大きな争いがあります。
  • DVやモラハラがあり、直接交渉することが困難です。
  • 相手に弁護士がついています。
  • ローン・税金・共有名義が複雑で判断できません。

弁護士費用の目安

内容費用の考え方
相談料無料または時間制など、事務所ごとに異なる
着手金・報酬金交渉・調停・訴訟の別、争点、経済的利益などで異なる
実費・日当印紙・郵便切手・交通費・出廷日当などが別途発生する場合あり

弁護士費用には全国一律の金額がありません。相談前に料金表を確認し、依頼する場合は、着手金・報酬金・実費・日当を含む見積もりを書面でもらいましょう。

  • 収入・資産などの基準を満たす場合は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を利用できることがあります。

\ 協議の前に、まず相場を把握 /

離婚で家を売るなら、一括査定で相場を把握しよう

離婚に伴い家を売却する場合、最初に行いたいのは家の価値を把握することです。

査定額がわからなければ、アンダーローンかオーバーローンかの判断も、代償金の金額も、売却方針も決められません。

そこで活用しやすいのが、不動産一括査定サイトです。

なぜ「複数社への査定」が必要なのか

不動産会社によって、査定額や販売戦略は異なります。1社だけの査定では、その金額が適正か判断しにくくなります。

複数社査定のメリット
  • 相場がわかります。:査定額が極端に高い、または低い会社を見分けやすくなります。
  • 会社の特徴がわかります。:売却実績や販売戦略を比較できます。
  • 担当者を比較できます。:対応の丁寧さや説明力を見極められます。
  • 財産分与の根拠になります。:代償金や最低売却価格を決めやすくなります。

不動産会社の査定に加え、国土交通省の不動産情報ライブラリで周辺の取引価格や地価情報を確認しておくと、話し合いの根拠を増やせます。

なお、査定額の高さだけで依頼先を決めるのは避けましょう。査定の根拠、販売方法、想定する売却期間、担当者の対応も比較することが大切です。

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一括査定サイトのメリット・注意点

不動産一括査定サイトは、物件情報を一度入力すると、対応可能な複数の不動産会社へ査定を依頼できるサービスです。

一括査定サイトのメリット
  • 手間を省けます。:複数社へ個別に物件情報を入力する負担を減らせます。
  • 無料で利用できます。:一般に、利用者が査定依頼の料金を支払う必要はありません。
  • 比較しやすくなります。:同じ物件情報を基に、査定額や対応を比べられます。

注意点

一括査定を利用すると、査定を依頼した不動産会社から電話やメールが届きます。連絡の負担を減らしたい場合は、次のように対応しましょう。

  • 連絡方法を指定します。
    備考欄に「まずはメール連絡希望」などと記載します。ただし、サービスや会社によっては希望どおりにならない場合があります。
  • 依頼社数を絞ります。
    最初は3社程度に絞って比較します。
  • 依頼を続けない会社には明確に伝えます。
    査定後に依頼しない場合は、その旨を伝えます。

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おすすめの不動産一括査定サイト3選

初めて一括査定サイトを利用する方向けに、代表的な3サービスを紹介します。提携社数などは各サービスの公式掲載情報であり、実際に依頼できる会社数は物件の所在地や種類によって異なります。

スクロールできます
特徴おすすめの人
リビンマッチ全国約2,100社以上と提携
最短45秒で依頼可能
東証グロース上場企業が運営
入力の手軽さ、運営会社の信頼性を重視する人
HOME4U2001年開始の一括査定サービス
NTTデータグループ会社が運営
2,500社と提携、最大6社へ依頼可能
運営実績、セキュリティを重視する人
イエウール全国の不動産会社に対応
最大6社に査定依頼可能
マンション・戸建て・土地などに対応
地域の会社を含めて比較したい人

リビンマッチ

リビンマッチは、全国約2,100社以上の不動産会社と提携する一括査定サービスです。分譲マンション、一戸建て、土地、投資物件など、幅広い不動産に対応しています。

特徴
  • 最短45秒で査定依頼ができます。
  • プライバシーマークを取得しています。
  • 東証グロース上場企業が運営しています。

入力の手軽さや、運営会社の情報を重視する方におすすめです。

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HOME4U

HOME4Uの不動産一括査定サービス

HOME4Uは、2001年に開始した不動産一括査定サービスです。NTTデータグループ会社が運営しており、2,500社の不動産会社と提携しています。

特徴
  • 最大6社に査定を依頼できます。
  • NTTデータグループ会社が運営しています。
  • 提携する不動産会社を独自に選定しています。

長年の運営実績やセキュリティを重視する方におすすめです。

イエウール

イエウールの不動産一括査定サービス

イエウールは、全国の不動産会社へ査定を依頼できる一括査定サイトです。最大6社を比較でき、マンション、一戸建て、土地など幅広い物件に対応しています。

特徴
  • 全国の不動産会社に査定を依頼できます。
  • 最大6社を比較できます。
  • マンション、一戸建て、土地など幅広い物件に対応しています。

地域の不動産会社を含め、複数社を比較して判断したい方におすすめです。

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※2025年1月現在「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より
(株)東京商工リサーチ調べ

離婚で家を売却する前に確認すべき3つのポイント

離婚時に家をどうするかは、名義・住宅ローンの契約形態・残債と査定額の関係で適した方法が変わります。

まずは登記事項証明書で所有名義を確認し、ローン契約の内容を把握したうえで、不動産会社へ査定を依頼しましょう。

査定額とローン残債を比較すれば、売却して清算できるのか、どちらかが住み続けられるのか、オーバーローンで専門家へ相談すべきなのかが見えてきます。

「とりあえず後で」と先延ばしにすると、共有名義・住宅ローン・相続・税金の問題が複雑化することがあります。離婚という大変な状況だからこそ、早めに情報を整理し、合意内容を書面に残すことが大切です。

一括査定サイトを利用すると、複数社の査定を比較できます。まずは今の家がいくらで売れそうなのか、相場を確認するところから始めましょう。

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離婚時の家の売却に関するよくある質問

離婚前に家を売ってもいい?

売却活動や売買契約の締結は、離婚前から進められます。

ただし、売却代金を離婚に伴う財産分与として分ける場合は、離婚成立後に実行するのが基本です。離婚前に財産を移すと、共有持分に応じた精算、贈与、売買など、実態に応じて税務上の扱いが判断されます。

また、配偶者へ不動産を譲渡する場合は、3,000万円特別控除を適用できないため、実行時期に注意しましょう。

共有名義だと勝手に売れない?

共有名義の家全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。

一方が反対すると、家全体の売却は進められません。自分の共有持分だけを売却することは法的には可能ですが、買い手が限られ、家全体を売る場合より価格が低くなる傾向があるため、慎重な判断が必要です。

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停や弁護士への相談を検討しましょう。

相手が家を出ていかない/内覧に協力しない場合は?

まずは、退去時期や内覧対応のルールを話し合い、書面に残しましょう。

売却活動への協力が得られない場合は、家庭裁判所の調停や弁護士を通じた交渉を検討します。

ただし、誰をどの手続きで退去させられるかは、所有名義、賃貸借関係、使用貸借、子どもの居住状況などによって判断が変わります。無理に退去させたり、鍵を交換したりせず、早めに専門家へ相談しましょう。

オーバーローンで売れないときはどうする?

次の選択肢を検討します。

  • 預貯金などで不足分を補填して売却します。
  • どちらかが住み続け、ローン返済を継続します。
  • 金融機関の同意を得て任意売却を行います。
  • 返済を続けながら、残債の減少を待ちます。

将来の価格上昇は保証されないため、値上がりだけを前提に判断するのは避けましょう。また、任意売却をしても、売却後の残債務は原則として残ります。

返済が難しい場合は、延滞する前に金融機関・弁護士・任意売却に詳しい不動産会社へ相談しましょう。

ペアローン・連帯債務のとき、離婚後の支払いはどうなる?

ペアローンの場合は、離婚しても各自のローン返済義務が残ります。互いに連帯保証人になっている場合は、相手が滞納すると自分に請求される可能性があります。

連帯債務の場合も、離婚しただけでは双方の返済義務はなくなりません。夫婦間で返済担当者を決めても、その取り決めだけでは金融機関に対する責任は変更されません。

ローン関係を解消するには、売却して完済する、住み続ける側が借り換える、金融機関へ債務者変更や債務からの脱退を相談するなどの対応が必要です。

財産分与の期限はいつまで?

2026年3月31日以前に離婚した場合、財産分与の請求期間は、離婚した日の翌日から原則として2年以内です。

2026年4月1日以降に離婚した場合は、改正民法により、離婚した日の翌日から5年以内です。

  • 2026年3月31日以前に離婚:離婚翌日から原則2年以内です。
  • 2026年4月1日以降に離婚:離婚翌日から5年以内です。

期限を過ぎると家庭裁判所へ財産分与を申し立てられなくなる可能性があるため、離婚が決まったら早めに協議を進めましょう。

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【参考】財産分与の基本的な仕組み

ここでは、財産分与についてより詳しく知りたい方向けに、基本的な仕組みを整理します。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚に伴って分ける制度です。

婚姻中は、収入を得る人、家事や育児を担う人など役割が異なっていても、夫婦として協力して生活しています。離婚後は別々の生活になるため、それまで築いた財産を清算する必要があります。

2026年4月1日施行の改正民法では、財産分与にあたり、婚姻中の財産の取得・維持に対する夫婦の寄与の程度、婚姻期間、生活水準、心身の状況、職業や収入など、さまざまな事情を考慮することが明確になりました。

財産分与は必ず必要?

財産分与は権利であり、夫婦間で合意があれば、財産分与を行わずに離婚することも可能です。

財産分与が発生しない主なケース

条件理由
共有財産がない婚姻期間中に築いた財産が存在しなければ、分ける対象がない
夫婦間で合意がある離婚協議書などで相互に財産分与を請求しないと合意する場合がある
請求期限を過ぎた家庭裁判所への財産分与請求が難しくなる

ただし、相手からの不当な圧力や財産隠しがある状態で財産分与を放棄すると、後から問題になる可能性があります。納得できない場合は、合意する前に家庭裁判所や弁護士へ相談しましょう。

財産分与の3つの種類

財産分与は、その目的や性質から、一般に次の3つに整理されます。

清算的財産分与

最も一般的な財産分与です。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、寄与の程度に応じて分けます。通常、離婚時の財産分与といえば、この清算的財産分与が中心です。

  • 目的
    婚姻中に築いた財産を清算します。
  • 対象となる財産
    預貯金、不動産、自動車、保険、有価証券、退職金などが対象になることがあります。
  • 分配の基準
    寄与の程度が異なることが明らかでない限り、原則として2分の1です。

扶養的財産分与

離婚後に一方が経済的に困窮する可能性がある場合に、一定期間の生活支援として認められることがある財産分与です。

  • 目的
    経済的に弱い立場にある配偶者の生活を支えます。
  • 対象となるケース
    長年専業主婦・専業主夫だった場合、病気や障害で就労が難しい場合、高齢で再就職が難しい場合などです。
  • 注意点
    必ず認められるものではなく、収入・資産・年齢・健康状態などの個別事情で判断されます。

慰謝料的財産分与

不貞行為や暴力など、離婚原因となった行為による精神的苦痛への補償を、財産分与の中で調整する考え方です。

  • 目的
    精神的苦痛を受けた配偶者への補償を行います。
  • 金額の決定要素
    行為の内容・期間、婚姻期間、双方の収入、子どもの有無などが考慮されます。

慰謝料を財産分与とは別に定めることもできます。二重に請求することがないよう、離婚協議書では各金銭の目的を明確にしましょう。

2分の1ルールの例外

財産分与は原則2分の1ですが、夫婦の寄与の程度が明らかに異なる場合などには、割合が調整されることがあります。

  • 一方の特別な技能や活動が、財産形成に例外的に大きく寄与した場合
    高収入や資格があるだけで割合が変わるわけではありません。財産形成への寄与が明らかに異なることを、個別事情から判断します。
  • 一方の特有財産が共有財産の形成に使われた場合
    結婚前の預金を住宅購入の頭金に使った場合などは、その金額や経緯が考慮されることがあります。
  • 別居後に新たな財産が形成された場合
    夫婦の経済的な協力関係が終了した後に取得した財産は、財産分与の対象外となることがあります。
  • 一方が著しい浪費などで共有財産を減らした場合
    浪費の内容や金額を考慮して、分与額が調整されることがあります。

2分の1と異なる割合を主張する場合は、収入の多さだけでなく、財産形成への具体的な寄与や特有財産からの支出を示す資料が重要です。

対象となる財産・対象外の財産

共有財産(対象になる)
  • 婚姻中に取得した不動産(家、マンション、土地など)が対象になります。
  • 婚姻中に形成した現金・預貯金が対象になります。
  • 婚姻中に購入した自動車が対象になることがあります。
  • 退職金のうち、受給の可能性が現実的で、婚姻期間に対応する部分が対象になることがあります。
  • 有価証券や投資信託が対象になります。
  • 生命保険や学資保険の解約返戻金相当額が対象になることがあります。
  • 財産的価値のある貴金属、家具、家電などが対象になることがあります。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を一定のルールで分割する制度であり、預貯金や不動産を分ける財産分与とは別の制度です。

特有財産(原則対象外)
  • 結婚前から所有していた預貯金、不動産、自動車などです。
  • 結婚後に相続や贈与で取得した財産です。
  • 夫婦の協力とは関係なく個人的に所有する財産です。

特有財産であると主張する場合は、結婚時点の通帳残高、購入契約書、相続関係書類、贈与契約書、資金移動の記録など、客観的な資料を準備しておきましょう。

特有財産と共有財産が同じ口座で長期間混在している場合は、どの部分が特有財産なのかを証明しにくくなることがあります。

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出典

こども家庭庁「民法等改正について」
裁判所「財産分与請求調停」
国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」
国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
法務省「登記手数料について」
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