自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売却できます。これが原則です。反対に、不動産全体を売るには、共有者全員の合意が必要になります。
ただし、この原則が当てはまるのは、登記に加えて購入や相続の経緯まで確認し、「たしかに自分の権利だ」と言える一般的な共有持分です。遺産分割前の「相続分」、農地、マンションの共用部分や敷地利用権は扱いが変わります。登記に自分の名前があるだけで判断せず、売ろうとしている権利の中身を先に確かめてください。
そして、持分は売って終わりではありません。買った人は、残る共有者にとって新しい共有者になります。査定額の高さだけで売却先を決めると、契約直前の減額や売却後の連絡をめぐって「聞いていた話と違う」となりかねません。だから、査定額の高さだけでは決められません。手取り、期限、売却後の影響まで、同じ基準で並べる必要があります。
共有者との連絡に危険があるとき
暴力、威圧、つきまとい、DVのおそれがあるなら、売却の話を自分から切り出す必要はありません。弁護士を連絡窓口にし、査定を頼む会社にも「住所や連絡先を共有者へ伝えないでほしい」と最初に伝えます。身の危険が迫っているときは、売却の手続きより先に警察などの公的機関へ相談してください。
共有持分を売る前に「何を売るのか」を確かめる
最初に開くのは査定書ではなく、法務局で取れる最新の登記事項証明書です。名義、持分、担保はここに記録されています。ただし、日本の登記には、書かれている権利が正しいと保証する力まではありません。登記を出発点に、売買契約書、遺言書、遺産分割協議書なども突き合わせます。
| 売ろうとしているもの | 原則的な扱い | 最初の行動 |
|---|---|---|
| 権利を確認できた一般的な共有持分 | 自分の持分だけなら、単独で売却できる | 登記と、権利を得た経緯がわかる書類を照らし合わせる |
| 共有不動産の全部 | 各共有者の所有権をまとめて移すため、全員の合意が必要 | 売却条件と代金の分け方を全員で決める |
| 遺産分割前の相続分 | 特定の不動産だけでなく、遺産全体に対する立場を移す話になり得る | 相続に詳しい弁護士へ、対象の権利と資料を示す |
| マンションの共用部分・敷地利用権 | 専有部分と切り離して処分できないのが原則 | 管理規約と登記を司法書士へ示す |
民法206条は、所有者が法令の範囲内で自分の物を使い、収益を得て、処分できると定めています。共有持分もこの所有権の一種なので、原則として自分の判断で手放せます。一方、不動産全体の売却に全員の意思が必要なのは、共有者それぞれの所有権をまとめて買主へ移す取引だからです。
共有物の使い方(管理)は、持分の割合で数えた過半数で決められる場合があります。ただし、過半数がそろっても、不動産全体を売ることはできません。使い方を決めることと、売って手放すことは、別に扱われるからです。
持分2分の1は「建物の右半分」という意味ではありません
共有持分は、不動産全体に対する権利の割合です。場所の割り当てではないため、各共有者は持分に応じて建物や土地の全体を使えます。だからこそ、誰かが住んでいる場合、持分を売っただけでその人を退去させられるわけでもありません。
共有持分の売却方針を決める5つの確認項目
売却方法を決める前に、「登記・安全・利用状況・ローン等・期限」の5つを整理します。ここが曖昧なまま査定だけ集めても、前提のそろわない数字が並ぶだけです。
| 確認項目 | まず見ること | 当てはまったときの行動 |
|---|---|---|
| 登記 | 所有者、持分、土地と建物の違い、権利を得た書類との食い違い | 査定前に司法書士または弁護士へ相談する |
| 安全 | 共有者への連絡で、暴力・威圧・住所漏えいのおそれがないか | 直接連絡をやめ、弁護士を窓口にする |
| 利用状況 | 誰が住み、誰が家賃を受け取り、税金や管理費を負担しているか | 同じ事実と資料を各査定先へ伝える |
| ローン等 | 抵当権(不動産を担保に取る権利)、差押え、ローン、連帯保証がないか | 金融機関へ残高と解除条件を聞く |
| 期限 | 代金が必要な日と、価格・早さのどちらを優先するか | 希望決済日を決めて各提案を比べる |
相談の前に、次の5点をひとまとめにしておくと話が早く進みます。
- 土地・建物の最新の登記事項証明書
- 購入、相続、離婚など、権利を得た経緯がわかる書類
- 居住、賃貸、管理費、固定資産税、家賃の記録
- ローン残高と担保の資料
- 希望期限と、安全上伝えてはいけない連絡先
迷ったときの分岐
- 連絡に危険がある:方法選びの前に、弁護士を窓口にする
- 権利や担保が書類で確定しない:査定前に司法書士・弁護士・金融機関へ確認する
- 全員が売却に賛成している:不動産全体の売却を第一候補にする
- 共有者に購入意思と資金がある:共有者への持分売却を検討する
- 合意が難しい、または期限が近い:第三者への持分売却と共有物分割を比べる
共有持分を売却・解消する4つの方法
共有から抜ける道は4つあります。「専門業者に売る」「裁判で決着させる」と最初から決め打ちする必要はありません。同じ登記資料、同じ利用状況、同じ希望日を前提に並べると、それぞれの向き不向きが見えてきます。
| 方法 | 価格の考え方 | 進み方 | ほかの共有者の同意 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産全体を売る | 一般の不動産市場で売りやすい | 買主探しと全員の調整が必要 | 原則必要 | 全員が売却と精算に合意できる |
| 共有者に持分を売る | 単独所有に近づく価値を反映しやすい | 相手の資金準備による | 売買相手との合意が必要 | 関係が保たれ、相手に資金がある |
| 第三者に持分だけを売る | 買主が引き受ける交渉や維持の負担が差し引かれやすい | 直接買取なら日程を固めやすい | 原則不要 | 合意が難しい、期限がある |
| 共有物分割で解消する | 土地を分ける、1人が取得して金銭で精算する、競売するなど | まとまらなければ裁判手続き | 協議は合意、訴訟は裁判所が判断 | 共有状態そのものを解消したい |
方法1:共有者全員で不動産全体を売る
全員が合意できるなら、買い手はマイホームを探す一般の人まで広がります。持分だけを売るより買主の候補が多いため、価格を優先するなら最初に検討したい方法です。
ただし、「売る」という合意だけでは手続きは進みません。売出価格、値下げの下限、内覧、片付け、測量、退去日、費用の負担、代金の受け取り方まで、あらかじめ書面で決めておきます。
家族の話し合いで代金を自由に分けてよい、とは限りません。売却代金も税金も、持分の割合に応じて各共有者で計算するのが基本です。持分と違う配分にするなら、立替金の返済なのか、贈与に当たらないかを分けて記録し、税理士へ確認します。
方法2:ほかの共有者に自分の持分を売る
買う側の共有者は持分をまとめられるため、外部の第三者より高い金額、つまり不動産全体の価格に持分割合を掛けた目安に近い価格を出せることがあります。知らない人が新しい共有者になる事態も避けられます。
一方、親族間では「家族だから安く」「昔払った費用を引く」と話が混ざりがちです。まず不動産全体の査定額と、持分割合で分けた目安を共有し、立替金、家賃、使用料などの精算は売買代金と別紙に分けます。
安くしすぎると、税金の問題も出ます。時価より著しく低い価格で個人へ譲ると、買った側に贈与税の問題が生じる場合があります。個人が会社へ土地・建物を時価の2分の1未満で譲ると、時価で譲渡したものとして所得税を計算する規定もあります。
ここでいう時価は、「不動産全体の価格×持分割合」という単純計算ではなく、譲る持分そのものの時価です。個人どうしの低額売買と、個人から会社への低額売買では税務上の扱いも異なるため、契約前に税理士へ相談します。
方法3:第三者に自分の持分だけを売る
権利の中身を確認できた共有持分なら、ほかの共有者の同意がなくても売れます。共有者が反対している、連絡が取れない、期限までに現金が必要、といった場合の出口になります。
ただし、買主は購入後、残った共有者と利用方法、費用負担、持分の買取、共有状態の解消などを話し合うことになります。その手間と時間、結果の読めなさが価格に織り込まれるため、持分だけの売却価格は、持分割合で分けた目安を下回ることがあります。
- 仲介:不動産会社が買主を探す。高い条件を探れる一方、成約時期は読みにくく、成約時には仲介手数料がかかることがある
- 直接買取:不動産会社などが買主になる。日程や条件を固めやすい一方、買主は取得後の交渉・保有・再売却にかかる費用を価格へ反映する
会社名より先に確かめたいのは、「誰が買主で、誰が仲介者か」です。査定した会社が自分で買うのか、別の買主を探すのかで、報酬の仕組みも利害関係も変わります。
方法4:共有物分割の協議・訴訟で共有を解消する
共有物分割は、共有状態そのものを法律上なくす手続きです。民法256条により、各共有者は原則として分割を求められます。当事者で話し合えない、または話し合ってもまとまらない場合は、裁判所へ請求できます。
- 現物分割:土地などを物理的に分ける
- 金銭による精算:一部の共有者が不動産を取得し、ほかの人へ代金を支払う
- 競売:分割や金銭による精算が難しい場合に、売却代金を分ける
訴訟を起こせば必ず競売になる、というわけではありません。反対に、早く現金化するための手段でもありません。弁護士費用、鑑定の要否、かかる期間、関係への影響まで含めて、持分売却と比べます。
相続がからむ場合は、前提が変わります。共同相続人の間で未分割の遺産を分けるときは、原則として遺産分割で扱います。「一定期間は分割しない」という約束がある場合も、請求は制限されます。相続開始から10年が経過した後の特則にも条件があり、相続人が異議を述べる手続きもあります。相続案件を、一般的な共有物分割と同じ前提で進めないようにします。
共有持分の売却価格に全国一律の掛け率はない
2026年7月24日時点で確認した公的資料に、持分だけの成約価格を示す全国平均や、一律の割引率はありません。国土交通省の不動産取引価格アンケートでも、持分の一部だけが移転した取引は価格調査の対象外です。つまり、「持分は全体の何割で売れる」と一律に言える公的な数字はありません。
そこで価格は、3つの段階に分けて考えます。
1.不動産全体の価格
通常の不動産として全部を売るなら、いくらになるかを見積もります。
2.持分割合で分けた目安
全体価格に、自分の持分割合を掛けます。これは比較の出発点です。
3.持分だけの提示額
誰が使っているか、担保や差押えがあるか、共有者との交渉が難しいかなど、買主が引き受ける事情を反映します。
1.不動産全体を売った場合の価格を見積もる
近隣の成約事例は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べられます。ただし、面積、築年数、道路との接し方、権利関係、取引の事情が違えば価格も変わります。データだけで決めず、同じ基準日で不動産会社の査定も取ります。
2.持分割合を掛けて、比較の出発点を作る
不動産全体の価格 × 登記上の持分割合 = 持分割合で分けた目安
例:不動産全体が4,000万円、持分が4分の1なら、目安は1,000万円です。
この金額は比べるための基準であって、持分だけを売ったときの価格を保証する数字ではありません。
3.持分だけを買う人が引き受ける事情を反映する
- 誰が住み、どのような根拠で使っているか
- 使用料、家賃、固定資産税、管理費の未精算があるか
- 買主が持分を得ると、単独所有や過半数に近づくか
- 共有者との連絡や合意がどの程度難しいか
- 抵当権、差押え、賃貸借などの権利があるか
- 境界、建物の状態、再建築などに問題がないか
- 共有を解消し、再売却するまでに時間と費用がかかるか
- 地域で通常の不動産として売れる見込みがあるか
同じ持分2分の1でも、もう一方の共有者が買う場合と、居住者との交渉を引き継ぐ第三者が買う場合では、提示額に差が出ます。それはむしろ自然なことです。
共有持分の査定は「提示額」より税引前手取りで比べる
査定額が高くても、調査後の減額や別名目の費用があれば、手元に残る金額は変わります。各社には同じ資料と同じ希望決済日を渡し、同じ基準日で答えてもらいます。
税引前手取りの概算
最終売買代金 + 受け取る精算金 − 売主負担費用 − 支払う精算金 − ローン返済額
ローン返済は手元に残るお金を減らしますが、その全額が税金計算上の「取得費」や「譲渡費用」になるわけではありません。手取りの計算と税金の計算は分けて考えます。
次の表は、比べ方を示すための架空の例です。実際の相場や取引実績ではなく、税金、ローン残高、個別の精算も入れていません。
前提:不動産全体の査定4,000万円、持分4分の1、持分割合で分けた目安1,000万円
| 方法 | 提示額 | 最終額 | 売主費用 | 税引前手取り | 条件・契約相手・売却後の連絡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体を4,000万円で売った場合の自分の分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 30万円 | 970万円 | 全員の合意が前提。費用は持分相当分を仮定 |
| 共有者への売却 | 920万円 | 920万円 | 20万円 | 900万円 | 立替金は別紙で精算。買主は共有者本人 |
| 仲介で第三者を探す | 850万円 | 850万円 | 40万円 | 810万円 | 成約保証なし。買主未定。連絡方針は契約時に決める |
| 不動産会社の直接買取 | 700万円 | 680万円 | 10万円 | 670万円 | 調査後20万円減額。買主は査定会社。最初の連絡は代理人経由 |
この例なら、金額だけを見れば全体売却が有利です。それでも、全員が合意しない、共有者に購入資金がない、直接交渉に危険がある、といった条件が一つ加わるだけで結論は変わります。見るべきは数字の高さではなく、その金額と条件で決済までたどり着けるかです。
査定を同じ条件で比べるための10項目
- 査定の基準日
- 不動産全体の価格と、根拠にした事例
- 持分割合と、持分割合で分けた目安
- 目安から価格を調整した理由と金額
- 単なる査定額か、そのまま契約できる提示額か
- 調査後に減額できる条件と期限
- 売主が負担する費用の総額
- 契約相手と仲介者の正式名称
- 決済予定日と延期・解除の条件
- 売却後、誰が共有者へ、どの方法で連絡するか
「他社の査定額を見せてくれれば上げます」と言われても、最終条件が書面にならなければ比べようがありません。査定書、費用明細、契約書案を、同じ時点でそろえて並べます。
共有持分の売却後は買主が新しい共有者になる
持分を売っても、共有関係そのものが消えるわけではありません。自分の持分をすべて売れば売主は共有から抜けますが、その席には買主が新しい共有者として座ります。
売却前
売主(共有者A)
+
共有者B・C
利用、家賃、税金・管理費、修繕、将来の売却を調整します。
売却後
買主(新しい共有者A)
+
共有者B・C
同じ論点を調整し、必要に応じて持分買取や共有状態の解消を話し合います。
売主が契約前に決められること
- 売却先
- 価格と決済日
- 個人情報の扱い
- 最初の連絡方法
売主が保証しにくいこと
- 買主が将来一切連絡しないこと
- 買主が共有状態の解消を求めないこと
- 居住者が必ず住み続けられること
だからこそ、口約束の「共有者には連絡しません」を決め手に売却先を選ぶのは避けたいところです。また、売主は所有者でなくなった後も、契約で約束した説明や引渡しについて責任が残ることがあります。
売主の責任を免除する条項(免責条項)があっても、知りながら告げなかった事実まで一律に責任を免れるわけではありません。誰が使っているか、共有者との争い、費用の未精算、雨漏り、境界、賃貸借など、買主の判断に影響する事実は一覧にして契約書へ反映します。
共有持分を売却する7つの手順
- 登記と、権利を得た経緯を確認する
- 利用状況と費用の記録をそろえる
- 不動産全体の価格帯をつかむ
- 4つの売却・解消方法を比べる
- 複数の提案を同じ条件で比べる
- 契約書案と減額条件を確認する
- 決済・持分移転登記・確定申告を行う
1.登記と、権利を得た経緯がわかる書類を照らし合わせる
法務局で土地・建物それぞれの登記事項証明書を取り、名義、持分、担保を確認します。購入時の売買契約書、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書などと食い違うなら、査定を取る前に司法書士または弁護士へ相談します。
登記上の住所や氏名が今と違う場合も、そのままでは進みません。2026年4月1日以後に氏名・住所が変わった所有権の登記名義人には、変更日から原則2年以内に変更登記を申請する義務があります。施行日より前から変わったままの場合は、原則として2028年3月31日までの経過措置があります。持分を移す前に、必要な手続きを司法書士へ確認します。
2.利用状況とお金の記録をそろえる
誰が住んでいるか、家賃を誰が受け取ったか、固定資産税や修繕費を誰が払ったかを、賃貸借契約書、通帳、領収書、メッセージで整理します。記憶だけで差引額を決めると、売却後に説明できなくなります。
3.不動産全体の価格帯をつかむ
近隣事例と複数の査定を使い、全体を売った場合の価格帯を把握します。親族間で価格に争いがある、訴訟も見込む、といった場合は、不動産鑑定士による鑑定が必要かどうかを弁護士に相談します。
4.売却・解消の方法を同じ条件で比べる
全体売却や共有者による買取が可能なら、回答期限を決めて打診します。合意が難しいときは、第三者売却と共有物分割について、価格、期間、費用、売却後の影響を見積もります。共有者への連絡に危険がある場合は、直接連絡せず、弁護士を窓口にします。
5.複数の提案を同じ基準日で取る
少なくとも2つの提案を、同じ登記資料、同じ利用状況、同じ希望決済日で比べます。仲介か直接買取か、契約の相手は誰か、税引前手取りはいくらかまで、同じ項目で確認します。
相手が宅地建物取引業者だと説明しているなら、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で免許情報を照らし合わせられます。免許の有無とは別に、その会社が直接の買主なのか仲介者なのかも確認します。
6.契約書案を持ち帰って読む
契約当日に初めて読むのでは間に合いません。契約書案と費用明細は先にもらいます。共有者との争い、相続、利用状況、ローンや抵当権に不安がある案件は、自分で選んだ弁護士や司法書士にも見せます。
7.決済・持分移転登記・確定申告を行う
決済日には、代金の受け渡し、必要書類の引渡し、抵当権の処理を行い、司法書士が所有権移転登記を申請します。売却益が出た場合や特例を使う場合は、原則として売却した翌年に確定申告を行います。
手続きでは、次の資料がよく使われます。
- 登記識別情報(従来の権利証に代わる通知)または権利証
- 本人確認書類、印鑑証明書
- 固定資産税の納税通知書、評価証明書
- 購入時の売買契約書、仲介手数料など取得費の資料
- 公図、地積測量図、境界確認書、建物図面
- 賃貸借契約書、管理規約、共有者間の合意書
- 固定資産税、管理費、修繕費、家賃の支払い・受取記録
- ローン残高と金融機関との契約書
- 相続関係書類、遺産分割協議書、離婚協議書
必要書類は案件ごとに変わります。登記識別情報を紛失した場合も含め、決済を担当する司法書士から一覧を受け取ると漏れを防げます。
共有持分の売買契約前に確認する10項目
- 売る不動産と持分割合が正しく特定されているか
- 売買代金、手付金、残代金の金額と支払日が明確か
- 仲介手数料、測量費、登記関連費、調査費などの負担者と金額が明確か
- 調査後に減額できる条件、上限額、期限が明確か
- 抵当権、差押え、ローンの処理方法が定められているか
- 居住者や利用者、賃貸借、費用の未精算、共有者との争いが記載されているか
- 不具合などが契約内容と違った場合の売主責任(契約不適合責任)と、責任を負わないとする範囲が明確か
- 手付解除、違約金、融資不成立、決済延期の条件が明確か
- 買主、仲介会社、振込先の正式名称が一致し、それぞれの役割が明確か
- 売却後の共有者への連絡方法と個人情報の扱いが定められているか
一つでも当てはまれば、その場で署名しない
- 「今日だけ」と契約を急かす
- 査定額の根拠や減額条件を説明しない
- 空欄のある契約書や委任状への署名を求める
- 売主が先に高額な調査費や紹介料を払うよう求める
- 口頭の約束を契約書に入れない
- 会社名、契約相手、振込先の名義が一致しない
- 共有者に必ず秘密にできると断言する
契約書案は持ち帰り、わからない条項を専門家へ確認します。
契約後に無条件で白紙へ戻せる、とは考えないでください。消費者が自宅を不動産会社へ売る契約ではクーリング・オフはできないと、国民生活センターも注意を促しています。解除条項と違約金は、署名前に読み終えておきます。
共有持分の売却費用と税金は別々に見積もる
売却時にかかりやすい費用
| 費用 | 生じる場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介会社を通して成約したとき | 法律上の上限内で、仲介を依頼する契約により決まる。仲介者がいない直接取引なら、通常は生じない |
| 印紙税 | 紙の売買契約書を作るとき | 記載金額で変わる。軽減措置は2027年3月31日作成分まで |
| 登記関連費 | 住所変更、相続、抵当権抹消などが必要なとき | 登記の際に国へ納める税金(登録免許税)と、司法書士報酬を分けて見る |
| 専門家・調査費 | 弁護士、鑑定、測量などを頼むとき | 作業範囲と追加料金を先に書面化する |
| 当事者間の精算 | 固定資産税、管理費、家賃、立替金などがあるとき | 手元のお金の増減と、税金計算上の「譲渡費用」を混同しない |
売買代金が400万円を超える場合、依頼者一方から受け取れる仲介手数料の税込上限は、速算式で「売買代金×3.3%+6万6,000円」です。売買代金800万円以下の「低廉な空家等」として扱われる取引には、条件を満たすと一方から税込33万円以内とする特例があります。持分売買に適用されるかを含め、仲介を依頼する契約で実額を確認します。
譲渡所得の計算
課税譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
- 取得費:購入代金や購入時の手数料など。建物は、所有中の価値減少分を差し引く
- 譲渡費用:売るために直接かかった仲介手数料や、売主負担の印紙税など
- 特別控除:自宅の3,000万円控除など、要件を満たす場合に差し引ける金額
共有持分だけを売る場合は、売った持分に対応する売却代金、取得費、費用を使います。固定資産税や修繕費などの維持費は、原則として譲渡費用に含まれません。
税率は、所有期間で二段階に分かれます。2026年中の売却なら、2026年1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期、5年以下なら短期です。
| 区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計の概算税率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 所得税額の2.1%(0.315%相当) | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 所得税額の2.1%(0.63%相当) | 9% | 39.63% |
税額の計算例
持分の売却代金800万円、対応する取得費300万円、譲渡費用40万円、特別控除なし、長期譲渡に当たると仮定します。
- 課税譲渡所得:800万円 − 300万円 − 40万円 = 460万円
- 所得税:460万円 × 15% = 69万円
- 復興特別所得税:69万円 × 2.1% = 1万4,490円
- 住民税:460万円 × 5% = 23万円
- 合計:93万4,490円
実際には端数処理や特例で変わるため、これは仕組みをつかむための単純計算です。
- 相続した不動産は、原則として亡くなった人の取得費と取得時期を引き継ぐ
- 資料を探しても取得費がわからない場合、または実際の取得費が売却代金の5%を下回る場合は、売却代金の5%を概算取得費にできるが、税額は増えやすい
- 自宅の3,000万円控除は共有者全員で分ける制度ではなく、要件を満たす共有者1人につき最高3,000万円。各人が適用を判断して申告し、家屋を所有せず敷地だけを共有する人は原則として対象外
- 相続税を納め、一定期間内に売る場合は、相続税の一部を取得費へ加算できることがある
購入時の契約書や領収書が見つからない、親族や会社へ低額で売る、自宅の特例を使いたい、のいずれかに当てはまるなら、契約前に税理士へ資料を見せます。
相続・所在不明・ローン・マンション・農地は扱いが変わる
相続登記や遺産分割が終わっていない
特定の不動産の持分を売ることと、遺産全体に対する相続分を譲ることは、まったく別の話です。相続分を譲ると、不動産だけでなく、預貯金などを含む遺産全体に対する立場が移ります。共同相続人がその相続分を取り戻せる制度もあります。
しかも、相続分を譲っても、譲った人が相続債務について債権者への責任から当然に外れるわけではありません。契約名だけで判断せず、相続関係図、遺言書、遺産分割協議の状況を弁護士へ示します。
なお、相続登記は2024年4月1日に義務化されました。原則として、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が必要です。2024年4月1日より前の相続で未登記の場合も、原則として2027年3月31日が期限です。
共有者の所在がわからない
調べても共有者の氏名や居場所がわからない場合でも、ほかの人が代わりに署名して不動産全体を売ることはできません。裁判所を通す制度は、大きく2つに分かれます。
- 既存の共有者が、裁判所が定める金額を預ける「供託」などをしたうえで、所在不明共有者の持分を取得する制度
- 所在不明者以外の全共有者が、すべての持分を同じ買主へ売る場面で、所在不明共有者の持分も含めた譲渡権限を得る制度
ただし、単に返事がないだけで使える制度ではなく、必要な調査や公告などの条件があります。所在不明者の持分が、共同相続人の間で遺産分割すべき相続財産に含まれる場合は、相続開始から10年未満だとこの2つの制度を利用できません。制度を使えるかどうかは、弁護士に判断してもらいます。
住宅ローンや連帯保証が残っている
持分を移しても、ローン債務や連帯保証から自動で外れるわけではありません。離婚後に元配偶者へ持分を移す場合も同じです。残債、抵当権の対象、債務者・保証人、完済・借換え・抹消の条件を金融機関へ聞き、決済日と合わせます。
マンションの共用部分・敷地利用権を売りたい
区分所有マンション(部屋ごとに所有権が分かれているマンション)では、共用部分の持分や共有の敷地利用権を、専有部分と切り離して処分できないのが原則です。また、管理費・修繕積立金などの一定の滞納金は、買主にも請求されることがあります。
戸建てや一般的な共有地と同じ前提で査定に出さず、登記、管理規約、管理組合の精算書類を司法書士へ示します。
農地の持分を売りたい
農地に当たる土地は、一般的な宅地と同じようには売れません。農地として利用を続ける売買は主に農地法3条、転用目的なら5条の許可・届出を確認します。必要な手続きは区域や目的によって異なるため、登記上の地目だけで判断せず、現況と転用履歴を所在地の農業委員会へ示します。
共有持分の売却で最初にすること
権利の中身を確認できた一般的な共有持分なら、自分の持分だけは、ほかの共有者の同意がなくても売却できます。けれど、売れることと、納得できる条件で終えられることは別です。
まず、登記、権利を得た経緯がわかる書類、利用と費用の記録、担保、希望期限の5点をそろえます。そのうえで、全体売却、共有者への売却、第三者への持分売却、共有物分割を、税引前手取りと売却後の影響まで含めて比べます。この順番で進めれば、査定額の高さだけで売却先を決めずに済みます。
困りごと別に相談先を選ぶ
相談先は、抱えている問題によって変わります。すべてを一つの窓口だけで解決しようとせず、次の表を目安に必要な資料をそろえます。
| 主な困りごと | 最初の相談先 | 用意したい資料 |
|---|---|---|
| 名義・持分・住所変更・相続登記 | 司法書士 | 登記事項証明書、権利を得た経緯がわかる書類、戸籍など |
| 共有者との争い、連絡の危険、共有物分割、所在不明の共有者 | 弁護士 | 登記事項証明書、これまでの経緯、連絡記録、合意書や契約書 |
| 売却後の税額、取得費、低額での売買、税の特例 | 税理士 | 購入時と売却時の契約書・領収書、相続税申告書など |
| ローン、抵当権、連帯保証 | 借入先の金融機関 | ローン契約書、残高がわかる資料、登記事項証明書 |
| 農地の売買・転用 | 所在地の農業委員会 | 登記事項証明書、現況がわかる資料、売却・利用の目的 |
署名前に専門家へ確認したい4つの状態
- 権利関係が書類と一致しない
- 共有者への連絡に危険がある
- ローンの担保や差押えがある
- 契約書に大きな減額条項や、売主の責任を免除する条項がある
法的な争いは弁護士、登記は司法書士、税額は税理士へ、関係する資料を分けて示すと相談が進みやすくなります。
出典・参考資料
本記事は2026年7月24日時点の法令・公的情報を基に作成しています。個別の案件では、権利関係、契約内容、法改正によって結論が変わります。
法令・登記・裁判手続き
- e-Gov法令検索「民法」
- 法務省「不動産登記制度と登記の公信力」
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務省「住所等変更登記の義務化」
- 東京地方裁判所「共有関係事件」
- 農林水産省「農地の売買・貸借に関する制度」
価格調査・仲介・契約
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」
- 国土交通省「不動産情報ライブラリのデータについて」
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラムを踏まえた媒介報酬規制の見直し」
- 国民生活センター「自宅を不動産業者に売却した。クーリング・オフしたい」
